休眠口座は、銀行に預金している口座の中で、取扱いがなくて「眠っている口座」です。預金者の最後の取扱いから10年間まったく利用されていない口座を、全国銀行協会や郵便貯金法によって休眠口座と定めています。銀行の普通預金や定期預金、郵便局の定額郵便貯金や積立郵便貯金の口座が対象です。
しかし、休眠口座扱いになると出金できなくなる訳ではありません。休眠口座のお金は10年以上経過すると銀行のものになりますが、出金手続きや解約をすればいつでも引き出せます。
そして、休眠口座の通知も事前にされるので、休眠口座になる前に預金を引き出す機会はあります。しかし、口座開設者が亡くなってしまったときや、引っ越しや結婚などで住所や名前が変わったときなどは、休眠口座の通知が本人に届かない場合があるので注意が必要です。
休眠口座ができる理由は、無料で口座が開設できることや、口座の解約は開設した支店でしなければならない点などがあります。休眠口座を作らないようにするには、引っ越したときは住所変更届を出したり、口座をすみやかに解約することです。また、むやみに口座開設をすることも控えたいです。
休眠口座に預けられている預金の額は、毎年全国で800億円とも850億円ともいわれています。個人の口座で眠っている金額は少なくても、国民全体の口座のお金を合わせると膨大な金額になります。この休眠口座のお金は通常、銀行のものになります。
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