休眠口座にしない対策

休眠口座になるのを防ぐには?

休眠口座になるのを防ぐには?

いったん開設した預金口座は取引していれば休眠口座にはならないので、定期的に入出金、通帳記帳、残高照会などの取引をしたいです。

休眠口座は通常の預金口座のように払い戻しや相続ができます。しかし基本的には休眠口座にしないようにするのが一番よいです。

休眠口座になるのを防ぐには、不必要な口座開設を避けて、使わない預金口座はすぐに解約するのが効果的です。

最近はインターネットバンキングで手軽に口座開設できる金融機関が増えているので、不必要な預金口座も開設してしまいがちです。口座開設する前に吟味をして、必要な預金口座だけを開設したいです。

住所変更手続きと氏名変更手続きで、休眠口座を防ぐ

住所変更手続きと氏名変更手続きで休眠口座を防ぐ

休眠口座は10年以上取引がなくて、かつ預金者本人と連絡が取れない預金口座が該当します。ですので、住所変更手続きを忘れていると金融機関と連絡が取れなくなり、休眠口座になる可能性があります。

そのため引っ越したときには、すぐに住所変更手続きをしましょう。また、旧姓で口座開設した休眠口座は氏名変更手続きをしないと解約できないので、結婚などで氏名が変わったときもすぐに氏名変更手続きをしましょう。

氏名変更手続きには旧姓の印鑑が必要なので、長期間放置して印鑑を紛失したりすると手続きがより複雑になります。

子供名義の預金口座が休眠口座へ

子供名義の預金口座が休眠口座へ

親が子供名義の預金口座を開設して貯蓄をするケースでは、子供名義の預金口座があることを本人に知らせておかないと、将来的に休眠口座になる可能性があります。

たとえば、親が認知症になったり死亡した場合は、子供を含む身内が財産を管理したり遺産を相続します。そのときに子供が自分名義の預金口座の存在に気づけない可能性があります。

万が一気づけたとしても、払い戻しや解約には預金通帳や印鑑、本人確認書類、戸籍謄本などのさまざまな書類が必要であり、住所変更手続きや氏名変更手続きなどをしなければならないこともあります。

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