定期預金の解約は、預けている定期預金が満期日を迎えてから行います。
一般に満期を間近にひかえた定期預金は、預けている銀行などの金融機関から封書やハガキで満期のお知らせが送付されます。
そこに満期日の詳しい日付が記載されているので、当日になったら金融機関の窓口などで解約手続きが行えます。
この場合に気をつけたいのは、満期日の前に定期預金の解約をすると中途解約になることです。
中途解約をすると、満期まで預ければもらえるはずだった利息が普通預金並の利息に減り、当初の予定よりも少額になってしまいます。
通常、定期預金は預入期間が長いものや高額の預金は、高めの金利に設定されています。せっかく長期間預けていた預金をうっかり中途解約すると少ない利息になってしまいます。
一般に定期預金を始めるときは、最初に満期後はどのようにするのかを決めておきます。通常は、自動継続や自動解約のどちらかを選択します。
自動解約の場合は満期が来ると定期預金は解約され、利息も元金も普通預金口座に入金されます。自動継続の場合は利率が継続日のものが適用されて、再び定期預金が開始されます。
また自動継続になっていても定期預金は解約できます。自動継続を中止して解約しても、満期後であれば約定利率にもとづいた利息が全額支払われます。ただし継続日から解約をした日付までの利息については、普通預金並の低い金利が適用されます。
さらに、定期預金の満期取扱方式である自動継続については、2種類の方法があります。
元金のみを自動継続して利息は普通預金に入金する「元金自動継続」と、元金も利息も合わせて自動継続する「元利自動継続」です。
定期預金の他に金利の高い商品が無い場合には、元利自動継続で取引を続ける方法が考えられます。