定期預金の解約手数料は一般的には支払う必要はありません。
定期預金の解約手数料は、一般的には支払う必要がありません。預けていた定期預金に満期日が来て解約になったときや、自分の意思で中途解約をしたときでも、解約手数料は発生しません。これは店舗型の銀行、インターネット銀行、その他の金融機関でも同じです。
定期預金は預ける金額や期間によって、金利の設定に違いがあります。けれども、どれだけ高い預入金額でも、どれだけ長い預入期間でも、解約することで手数料は発生しません。
ただし、定期預金に解約手数料はかかりませんが、定期預金を中途解約するとペナルティが付きます。一般的なペナルティとは、最初に定められた適用利率(約定利率)が、解約までの預入期間などを考慮したうえで、それぞれの金融機関の設定する中途解約利率へと変更になることです。
たいていの場合、中途解約をすると金利は普通預金なみの低い金利になりますが、元本割れの心配はありません。
景気の関係で金利の低い定期預金にしか預けられなかった場合や、低金利でかつ長期の預け入れの定期預金を契約してしまった場合などに、後になってからより有利な金利の定期預金に出会うことがあります。
このような時には、思い切って他の商品への乗り換えを検討するのも選択の一つです。なぜなら、定期預金は解約手数料を取られないからです。たとえ中途解約しても元本が減らないので、より高い金利の商品に乗り換えることが可能です。