信託銀行は、普通の銀行のような預金、貸出、為替などの銀行業務に加えて、信託業務もしています。
信託銀行は利用者の金銭はもちろんのこと、財産を預かって運用・管理をします。法人の場合は、企業年金の運用を任されることもあります。
そもそも「信託」とは、信じて託す行為がはじまりです。委託者が信託契約や遺言により、「信頼できる人=受託者」に金銭や土地などの財産を名義ごと移転します。受託者は委託者の信託目的通りに執行します。委託者の指定する受益者には財産の管理・運用後の利益が支払われます。
信託商品は財産を預けるときに、名義が信託銀行の名義になります。そして運営や管理が行われます。預けられた財産はそれぞれの信託契約や、信託銀行の自己財産とも分けて管理されます。そのため信託銀行が倒産しても、財産は保護されます。
信託銀行は、普通銀行と同じようにも利用できます。さらに個人や法人を問わずに信託業務ができるので、幅広い視野で財産の運用を任せられます。
金融機関の業務分野規制のもと、信託業務ができる銀行は限られていました。しかし、1985年に外国銀行系信託銀行の営業が認められてから、普通銀行も信託商品を取り扱うようになっています。
普通銀行も信託商品を取り扱うようになったので、銀行、信託銀行に関わらず商品の開発が進んでいます。