定期預金の解約の代理人

定期預金の解約は代理人に頼むこともできます。

定期預金の解約を頼める様々なケース

定期預金の解約の代理人

定期預金の解約は、代理人にも頼めます。ただしその場合には、定期預金を預け入れている名義人本人が委任状を書く必要があります。そして代理人が銀行窓口へ出向き、委任状、銀行印、通帳に加えて、代理人自身の運転免許証や保険証やパスポートなどの本人確認書類を提示します。

通常、定期預金の解約は本人が行います。たとえば妻が日中仕事で忙しい夫に代わって夫名義の定期預金を解約するために窓口へ出向いても、本人が来店していないと解約自体を一旦断られます。その後、夫が来店できないかを尋ねられ、来店ができるなら本人と一緒に手続きをするように促されます。

定期預金の解約を代理人に依頼するケースとは、名義人が怪我や病気や海外赴任などで、物理的に銀行窓口で手続きができない場合がほとんどです。逆に、なんとか無理をすれば時間が作れるのなら、わざわざ代理人を立てるのは非効率的です。

けれども窓口の営業時間内には金融機関に行けないときもあります。また、そんなときに限って急にお金が入用になる不測の事態もありえます。こういった場合は銀行などで用意している委任状に記入して、代理人が解約手続きを行えます。

けれども昨今は金融詐欺なども頻発しているので、金融機関の側も委任状があればすぐに定期預金の解約をするわけではありません。たとえば、提出された委任状が偽物だったときのトラブルを避ける意味でも、とくに定期預金の残高が高額の場合には、定期預金の解約を代理人経由では行わない銀行が増えています

また、本人が死亡したときに家族などが定期預金の解約の代理人になるケースがあります。名義人が死亡して役所に死亡届が提出された時点で口座は凍結されるのですが、財産の相続人であることがわかれば、定期預金の解約や出金ができるようになります。

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