ペイオフでの名寄せとは、金融機関が破綻したときに、同じ預金者がその金融機関に持っている複数の預金口座をまとめ、預金保険制度で保護される金額を確定する作業です。
同じ銀行にある普通預金、定期預金、貯蓄預金などの対象預金は、支店や口座番号が違っても預金者ごとに合算されます。
名寄せ後の一般預金等について、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までと、破綻日までの利息等が保護されます。
預金保険制度では、一般預金等の保護上限を「口座ごと」ではなく「1金融機関ごと・預金者1人当たり」で判定します。
そのため、同じ人が同じ銀行に複数の口座を持っている場合は、すべての対象預金を合算しなければ、正しい保護額を計算できません。
名寄せは、預金者が自分で申請して行うものではなく、破綻金融機関から提出された預金者データを使って預金保険機構が行います。
| 口座 | 残高 |
|---|---|
| A銀行・普通預金 | 400万円 |
| A銀行・定期預金 | 500万円 |
| A銀行・別支店の貯蓄預金 | 300万円 |
| 名寄せ後の合計 | 1,200万円 |
この場合、元本1,000万円までと、その保護対象元本に対応する破綻日までの利息等が保護されます。
元本200万円の超過部分と、その超過部分に対応する利息等は、破綻金融機関の財産状況に応じて支払われるため、一部支払われない可能性があります。
同じ銀行の本店、支店、出張所、インターネット支店に預金を分けても、同一金融機関の預金として名寄せされます。
たとえば、同じ銀行の本店に600万円、インターネット支店に600万円を預けた場合、名寄せ後は1,200万円です。
支店を変えるだけでは、預金保険の1,000万円の保護枠を増やすことはできません。
同じ銀行にある利息付き普通預金、定期預金、貯蓄預金、通知預金などの一般預金等は、商品が違っても合算されます。
普通預金500万円と定期預金700万円を持っている場合は、名寄せ後の一般預金等は1,200万円です。
複数の定期預金を満期日別に分けていても、預金保険上はすべて合算されます。
無利息、要求払い、決済サービスを提供できるという3条件を満たす決済用預金は、名寄せによる1,000万円の上限にかかわらず全額保護されます。
同じ銀行に決済用預金2,000万円と、利息付き定期預金800万円がある場合は、決済用預金2,000万円が全額保護され、定期預金800万円も一般預金等として保護範囲内です。
利息付き普通預金は決済用預金ではありません。決済用預金として提供される無利息型商品を選ぶ必要があります。
預金者を正確に特定するため、金融機関が保有する次の情報などが使われます。
氏名や住所が古いままでも直ちに保護対象外になるわけではありませんが、正確な名寄せや払戻しに時間がかかる可能性があります。
転居、結婚・離婚による改姓、電話番号変更、法人名変更などがあった場合は、速やかに金融機関へ変更を届け出てください。
夫、妻、子などが、それぞれ自分の資金を自分名義の口座へ預けている場合は、原則として別々の預金者として名寄せされます。
| 名義 | 預金額 | 名寄せの扱い |
|---|---|---|
| 夫本人名義 | 900万円 | 夫の預金として名寄せ |
| 妻本人名義 | 900万円 | 妻の預金として名寄せ |
| 子本人名義 | 500万円 | 子の預金として名寄せ |
同じ世帯や同じ住所であっても、家族全体で一つの預金者として名寄せされるわけではありません。
実際の資金所有者は父親なのに、保護上限を増やす目的で妻や子の名義を借りて口座を作った場合は、借名預金と判断される可能性があります。
他人名義預金や架空名義預金は、預金保険制度の保護対象外です。
家族名義へ正当に贈与した資金であれば、その家族本人の預金となりますが、贈与税や相続税の問題が生じる場合があります。
名義だけを分けてペイオフ対策をするのではなく、資金の実際の所有者を明確にする必要があります。
未成年者が本人の資金を本人名義で持っている場合は、本人を1預金者として名寄せします。
親権者が口座を管理していても、預金の実質的な所有者が子であれば、親の預金とは別に扱われます。
一方、親の資金を単に子の名義へ置いただけの場合は、借名預金と判断される可能性があります。
個人事業主には法人格がないため、個人名義の事業用預金と、生活用などの個人預金は、同じ預金者の預金として名寄せされます。
| 口座 | 残高 |
|---|---|
| 個人用普通預金 | 500万円 |
| 屋号付き事業用普通預金 | 400万円 |
| 事業用定期預金 | 300万円 |
| 名寄せ後の合計 | 1,200万円 |
屋号が付いていても、口座の預金者が個人事業主本人であれば、本人のその他の預金と合算されます。
個人用と事業用で大きな残高を持つ場合は、異なる金融機関へ分散する方法があります。
株式会社や合同会社などの法人は、法人そのものが1預金者として扱われます。
本社、支店、営業所などが同じ法人に属する場合は、同じ銀行にある預金をすべて合算します。
代表取締役個人の預金と、会社名義の預金は、預金者が異なるため別々に名寄せされます。
ただし、実質的に会社の資金を代表者個人の名義へ置いている場合などは、契約関係や資金の所有者について確認が必要です。
町内会、同窓会、サークル、任意団体など、法人格のない団体の預金は、団体の実態、規約、代表者、会計管理の独立性などを確認したうえで預金者を判定します。
団体名義の口座であっても、実質的には代表者個人の預金と判断される場合があります。
大きな残高を保有する団体は、規約、会計帳簿、総会議事録などを整備しておくことが重要です。
日本の銀行では共同名義口座は一般的ではありませんが、共同名義や共同所有が認められる預金では、持分や契約内容に基づいて預金者を判定します。
名義人が複数いるだけで、自動的に人数分の1,000万円枠が認められるとは限りません。
共同名義口座を持つ場合は、金融機関へ預金保険上の扱いを確認してください。
預金保険の保護上限は、原則として金融機関の法人単位で判定します。
同じ金融グループに属していても、別の銀行法人であれば、それぞれ別の金融機関として名寄せされます。
たとえば、親会社が同じでもA銀行とB銀行が別法人であれば、原則としてそれぞれに1,000万円の保護枠があります。
銀行名が似ているかどうかではなく、金融機関コードと預金契約の相手方を確認してください。
提携企業のブランド名で提供される口座や、名称の異なるインターネット支店でも、預金契約の相手方が同じ銀行であれば名寄せされます。
ブランド名が異なるから別銀行であるとは限りません。
口座開設時の商品概要、金融機関コード、預金保険に関する説明を確認しましょう。
銀行合併によって複数の金融機関が一つになった場合、合併前に別々だった預金が同じ金融機関の預金となります。
ただし、合併後一定期間は、預金保険の保護限度額について特例措置が設けられる場合があります。
合併や事業譲渡が行われた際は、金融機関や預金保険機構の公式案内をご確認ください。
決済用預金は全額保護され、利息付き普通預金や定期預金などの一般預金等は元本1,000万円までと利息等が保護されます。
同じ銀行で両方を持つ場合、決済用預金の全額保護と、一般預金等の1,000万円保護はそれぞれの区分に従って判定されます。
| 預金区分 | 残高 | 保護の考え方 |
|---|---|---|
| 決済用預金 | 2,000万円 | 全額保護 |
| 定期預金 | 900万円 | 一般預金等として保護範囲内 |
外貨預金は預金保険制度の対象外です。
同じ銀行に円定期預金800万円と外貨預金500万円相当があっても、外貨預金は一般預金等の1,000万円枠には含まれません。
外貨預金は名寄せによる保護額算定の対象ではなく、預金保険制度による保護を受けられません。
預金者が亡くなった場合、遺産分割が確定するまでは、相続財産としての預金の帰属を確認する必要があります。
相続人が同じ銀行に自分の預金を持っていても、被相続人名義の預金が直ちに相続人本人の預金へ合算されるわけではありません。
相続手続き完了後に各相続人へ帰属した預金は、その相続人の預金として扱われます。
金融機関破綻と相続が重なった場合は、預金保険機構や金融機関の案内に従ってください。
一般預金等を1,000万円以内に抑える場合は、支店ではなく異なる金融機関へ分散します。
| 金融機関 | 預金元本 | 名寄せ後の扱い |
|---|---|---|
| A銀行 | 900万円 | A銀行で900万円 |
| B銀行 | 900万円 | B銀行で900万円 |
| C銀行 | 700万円 | C銀行で700万円 |
この例では、各銀行の一般預金等が1,000万円以内に収まっています。
| 誤解 | 正しい考え方 |
|---|---|
| 支店を分ければ別枠になる | 同じ銀行なら合算される |
| 普通預金と定期預金は別枠 | 一般預金等として合算される |
| 家族全員で1,000万円まで | 本人資金なら家族それぞれ別預金者 |
| 家族名義へ移せば必ず別枠 | 借名預金は保護対象外となる可能性 |
| 屋号付き口座は法人扱い | 個人事業主なら本人の個人口座と合算 |
| 外貨預金も1,000万円まで保護 | 外貨預金は対象外 |
いいえ。同じ金融機関の預金は、支店や口座番号が違っても名寄せされます。
いいえ。一般預金等として合算し、元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。
夫婦それぞれが自分の資金を自分名義で預けている場合は、別々の預金者として扱われます。
他人名義預金や借名預金と判断された場合は、預金保険制度の保護対象外となります。
別枠ではありません。個人事業主本人の個人用預金と事業用預金は、同じ預金者の預金として名寄せされます。
法人名義の預金と社長個人名義の預金は、預金者が異なるため別々に名寄せされます。
いいえ。無利息・要求払い・決済サービス提供の3条件を満たす決済用預金は全額保護されます。
預金保険による保護額を算定する名寄せの対象ではありません。外貨預金は預金保険制度の対象外です。
ペイオフでの名寄せでは、同じ金融機関にある同一預金者の普通預金、定期預金、複数支店の預金などを合算します。
一般預金等は、名寄せ後の元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。支店や商品を分けても保護上限は増えません。
家族は本人資金であれば原則別々に扱われますが、借名預金は保護対象外です。個人事業主の事業用口座は本人の個人口座と合算されます。
正確な名寄せのため、氏名、住所、電話番号などを最新にし、1,000万円を超える一般預金等は異なる金融機関へ分散する方法を検討しましょう。
