北洋銀行の普通預金

北洋銀行の「普通預金」は個人と法人が利用できます。口座の開設は最寄りの北洋銀行の本支店の窓口で行います。必要な持ちものは届出印となる印鑑と本人確認書類です。もし預金保険制度による預金の全額保護を望むのなら、普通預金を無利息型普通預金に切り替えることも可能です。

北洋銀行の普通預金と無利息型普通預金と総合口座

北洋銀行の普通預金は商品名を「普通預金」といい、個人と法人が利用できます。普通預金口座の開設は、最寄りの北洋銀行の本支店の窓口で行います。その際に必要な持ちものは、個人の場合であれば届出印となる印鑑(シャチハタは不可)と本人確認書類(パスポートや運転免許証や住民票の写しや健康保険証)です。口座開設にあたっては利用者の本人確認を行うことが法律で義務付けられています。

北洋銀行の普通預金には預け入れ期間の定めはなく、最低の預け入れ金額は1円で、預け入れの単位も1円です。預け入れの方法は随時預け入れで、払い戻しの方法は随時払い戻しです。

普通預金に付く利息について見てみると、適用される金利は毎日店頭に表示される利率を用います。金利情報は店頭で確認をするか、北洋銀行のホームページの「円預金金利」のコーナーで確認することもできます。利払いの頻度については、毎年2月と8月の北洋銀行所定の日に支払いが行われます。利息の計算方法については、毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を1円とし、1年を365日とする日割り計算です。

普通預金の利息についての課税は、個人の場合は20%です。ただし2037年12月31日までは復興特別所得税が加わるので、20.315%の源泉分離課税となります。内訳は国税15.315%と地方税5%です。そして法人の場合は総合課税となります。さらに個人で法令を満たす場合にはマル優の取り扱いも可能です。

北洋銀行の普通預金には付加できる特約が2つあります。まず1つ目の特約は、総合口座を利用することで当座貸越のサービスが受けられるようになることです。その際の貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%を上乗せしたものです。貸越金額の上限は、担保定期預金の合算の金額の90%までで最高で300万円です。2つ目の特約は、家計簿サービスが利用できることです。これは1ヶ月の入出金の合計とその差額が自動的に通帳に記載されるものです。

北洋銀行の総合口座についても少し触れると、これは普通預金と定期預金がセットになった預金口座です。総合口座を通じて「預けること」「受け取ること」「支払うこと」「貯めること」「借りること」の5つの機能が活用できるようになります。

北洋銀行の普通預金は預金保険制度の対象となる預金ですので、預金保険制度の範囲内で保護がなされます。全額保護を望む場合は、北洋銀行の無利息型普通預金が利用できます。利息は付きませんが、預金保険制度により全額が保護の対象となります。利用中の北洋銀行の普通預金をこの無利息型普通預金に変更することができます。その際には、「普通預金から無利息型普通預金への変更契約書」の提出が必要になります。変更の際には普通預金に付いている利息は一括して支払われるので安心です。そして、その逆の無利息型普通預金から普通預金への変更も可能です。その際には「無利息型普通預金から普通預金への変更契約書」の提出が必要になります。

もし北洋銀行で公共料金などの自動支払いサービスを申し込みたいのなら、北洋銀行の店舗にまで来店をします。その際に必要な持ちものは、届出印、公共料金の領収書(お客様番号が記されたもの)です。またインターネットバンキング(北洋ダイレクト会員の場合)とメールオーダー(個人の場合)でも申し込みは可能です。

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