不正送金の被害にあった時

全国銀行協会では、被害を受けた個人顧客には原則的に補償することが決められています。

法人口座は補償されないケースが多い

法人口座は補償されないケースが多

気をつけて利用していたにも関わらず、万が一、不正送金の被害にあってしまった時にはどうすれば良いのでしょうか。盗まれた預金は補償されるのでしょうか。

日本で営業している銀行を会員とする、日本の銀行業界の代表ともいえる組織、全国銀行協会では、預金者保護法の理念基づき、被害を受けた個人顧客には原則的に補償することが決められています。当然、インターネット専業銀行やインターネット支店上の預金も保護の対象となっているため、規定の手続きを行えば預金は保護してもらうことができます。

まず、自分の口座から覚えのない送金や振込がされていたことに気がついたら、直ちに契約している金融機関に連絡する必要があります。多くの金融機関では、原則として、連絡した日から30日以内の払い出しであれば、被害は補償されます。つまり、不正送金されて30日以上経過してしまうと、補償されない場合もあるのです。不正送金等ネット犯罪に早めに気がつくようにするために、日頃から残高や取引明細、ログイン履歴などを確認するのも一法です。

そして警察に被害届を提出して金融機関の調査に協力する必要があります。この金融機関の調査によって本人に過失があると判断された場合には、被害補償額が減額されたり、全く補されなかったりする場合があります。どのようなことが過失とされるのかについては被害の内容を確認して個別に判断されるので具体的な内容は明示されていませんが、暗証番号やパスワードを生年月日や電話番号、住所の地番など予想しやすい番号に設定していたり、ネットバンキングのパスワードの更新を長期間怠っていた場合なども過失とみなされる可能性があります。

暗唱番号やパスワードは予想しにくいものにし、銀行の通知に従ってこまめに変更する等、万が一の事が起こっても金融機関から過失を指摘されないようにしておきたいです。

また近年被害が増えている法人口座の場合ですが、法人顧客については個人を対象とした預金者保護法の対象とは異なるため「個人の通帳等やインターネットバンキング等による不正な払い戻しへの対応」の範囲外とされています。急激に法人口座の被害が拡大しているために法人被害の補償のあり方についての検討が進められていますが、現在の時点では多くの金融機関で「自己責任」とされて補償されないケースが多いので、インターネットバンキングの利用には注意したいです。

定期預金の金利の比較

メニュー

Copyright (C) 2008-2024 定期預金の金利の比較 All Rights Reserved.