積立定期預金や定期積金はどちらも少額から始められ、満期日や積立期間を自分で設定できるので、将来の利用目的に合わせたマネープランをたてられます。
積立定期預金はおもに銀行で、定期積金はおもに信用金庫、信用組合、JAバンクで取り扱われています。
どちらの商品も、預入期間においては月々に一定の金額を積み立てることに加えて、ボーナス時には増額もでき、満期時には残高を一括で受け取れます。
積立定期預金と定期積金の名前は似ていますが、商品内容にはおおきな違いがあります。
積立定期預金と定期積金の違いは、そもそも金融商品としての取り扱いに違いがあります。定期積金では積立定期預金でいうところの積立金を「掛金」、満期日に受け取る満期金を「給付金」、満期日に受け取る掛金と給付金との差(積立定期預金でいう利息)を「給付補てん金」と呼びます。
また、積立定期預金の利息は所得税法における利子所得の対象として扱われることに対して、定期積金の給付補てん金は雑所得して扱われます。
定期積金の給付補てん金は、金融類似商品の収益とされているので、受け取る段階で税金部分があらかじめ差し引かれる源泉分離課税が適用されており、確定申告を行えません。
雑所得でありながら源泉分離によって納税処理がされるので、利子所得の取り扱いに似ています。
しかし契約期間中における内容や取扱いは、まったく違います。
通常、積立定期預金では預入のつど、1口の独立した定期預金が成立して、そのタイミングに応じた金利が適用されます。
契約期間が長くなると複数の定期預金がどんどんと増えていく仕組みなので、適用金利が変動している場合は、積み立てた複数の定期預金において適用金利に差があります。
また、積立定期預金の積立期間は必ず決める必要がありません。入金などについても制約をしていない金融機関があります。自動引き落としにより普通預金口座などから口座振替されるケースがおおく、利用者にとっては自由度が高いと言えます。
ただし、注意すべき点は据置期間のあることです。据置期間とは、契約後ある期間は引き出せない決まりで、おおくの金融機関で設定されています。
これに対して定期積金は、契約時にあらかじめ月々の掛金(積立額)、積立期間、適用金利を決めて契約が成立します。
定期積金は満期日の給付額を決めて積み立てる「目標式」と、掛金額を決めて積み立てる「定額式」があります。また、預け入れのときに決められた固定金利が満期まで適用されます。
定期積金の場合は、目標の金額に応じて設定する金額を決めて、目標達成時を満期日設定で対応できます。よって、契約時にあらかじめ決められている条件が多く、とくに預入においては遅延や不履行は一定のペナルティを課している金融機関もあります。
< 戻る | 進む >