期日指定定期預金とは、最長3年の範囲で預け入れ、原則として1年間の据置期間が経過した後に、預金者が希望する日を満期日として指定できる定期預金です。
一般的な定期預金は預入時に満期日が決まりますが、期日指定定期預金は、据置期間後に資金が必要となる日を満期日に指定できる点が特徴です。
預入金額は300万円未満、最長預入期間は3年としている金融機関が多く、個人向けの商品が中心です。
一部払戻しに対応する商品もありますが、取扱方法、指定通知の期限、預入金額、申込方法は金融機関によって異なります。
| 項目 | 一般的な内容 |
|---|---|
| 対象者 | 個人 |
| 預入金額 | 1円以上300万円未満など |
| 最長預入期間 | 3年 |
| 据置期間 | 1年 |
| 満期日の指定 | 据置期間後、最長預入期限までの日を指定 |
| 満期日の通知 | 満期日の1カ月前までなど |
| 利息計算 | 1年複利または金融機関所定の複利方式 |
商品名は同じでも、最低預入金額、利息計算方法、一部払戻しの単位などに違いがあります。
多くの金融機関では、満期金や利息の受取口座として普通預金口座が必要です。
ただし、「普通預金口座を持っていなければ、どの金融商品も申し込めない」と一律にはいえません。窓口で定期預金証書を発行する金融機関もあります。
実際の申込方法は、店舗窓口、総合口座、インターネットバンキングなど、金融機関ごとに確認してください。
預入日から1年間は据置期間となり、原則として満期日を指定できません。
1年経過後、最長預入期限までの範囲で希望日を満期日として指定します。
多くの商品では、希望する満期日の1カ月前までに金融機関へ通知する必要があります。
即日を満期日に指定できるわけではないため、満期日の指定には商品所定の通知期限を確認する必要があります。
満期日を指定しない場合は、最長預入期限である預入日から3年後が満期日となります。
自動継続型では、3年後に元金または元利金が新しい期日指定定期預金として継続されます。
自動継続後の金利は、継続日時点の店頭表示金利です。
一部の期日指定定期預金では、据置期間の1年が経過した後、預金の一部だけを払い戻せます。
一部払戻しの単位は1万円以上1万円単位など、商品ごとに定められています。
一部払戻しを利用すると、残った金額は引き続き定期預金として運用できます。
一部払戻しに対応していない金融機関もあるため、商品概要説明書をご確認ください。
たとえば群馬銀行では、据置期間経過後、窓口で1万円以上1円単位の一部引出しができます。ATMやインターネットバンキングでは一部引出しはできません。
満期時の取扱いは、一般に次の3種類です。
| 取扱い | 内容 |
|---|---|
| 満期解約 | 元金と利息を普通預金などへ入金 |
| 元金継続 | 元金だけを継続し、利息を普通預金などへ入金 |
| 元利金継続 | 元金と利息を合わせて継続 |
自動継続後は、預入時の金利ではなく、継続日時点の金利が適用されます。
群馬銀行は2026年8月6日に円定期預金金利を引き上げました。2026年9月25日時点で確認できる金利表では、期日指定定期預金は1年以上2年未満が年0.500%、2年以上3年以下が年0.600%です。
| 預入期間 | 群馬銀行の金利 |
|---|---|
| 1年以上2年未満 | 年0.500% |
| 2年以上3年以下 | 年0.600% |
同じ金利表では、群馬銀行のスーパー定期も1年年0.500%、2年年0.600%であり、期日指定定期預金だけが特別に高金利というわけではありません。
期日指定定期預金は、1年経過後に満期日を指定できる点が、一般的な定期預金との主な違いです。
100万円を年0.500%で1年間預けた場合、税引前利息は約4,000円です。
預金利息には原則20.315%の税金がかかるため、税引後の受取利息は約3,984円となります。
期日指定定期預金では、預入期間に応じた金利が適用されます。
1年以上2年未満の金利と、2年以上3年以下の金利を分けて設定する金融機関が一般的です。
預入時に適用された金利は、原則としてその預入期間中は固定されます。
据置期間中や、満期日の指定通知を待てない場合は、中途解約できます。
ただし、預入時の約定金利ではなく、金融機関所定の期日前解約利率が適用されます。
金融機関や預入期間によっては、計算上の中途解約利率が0%となる場合もあります。
据置期間中に資金が必要になる可能性がある場合は、中途解約時の利率を確認する必要があります。
より高金利の商品が見つかっても、中途解約による利息減少を考慮する必要があります。
預け替えを比較する場合は、現在の契約を中途解約した場合の受取利息と、新しい定期預金で得られる利息の差を確認します。
据置期間を過ぎている場合は、中途解約ではなく、1カ月後を満期日に指定して資金を移す方法もあります。
1週間や2週間の超短期定期預金は、短期間で満期が来るため、資金を動かしやすい商品です。
一方、期日指定定期預金は1年間の据置期間があるため、預入直後の流動性は高くありません。
超短期定期預金と期日指定定期預金では、満期までの期間や据置期間が異なるため、資金を利用できる時期に違いがあります。
ローソン銀行は、2024年9月14日から期日指定定期預金の新規受付を停止し、2026年4月21日から取扱いを終了しました。
そのため、ローソン銀行では現在、期日指定定期預金を新規に申し込むことはできません。
既存契約の取扱いについては、ローソン銀行の案内や預金規定をご確認ください。
期日指定定期預金をインターネットバンキングで取り扱うかどうかは、金融機関によって異なります。
預入、満期日の指定、一部払戻し、中途解約のすべてをオンラインで行えるとは限りません。
同じ金融機関でも、窓口、ATM、インターネットバンキングでは、一部払戻しや自動継続などの取扱条件が異なる場合があります。
定期預金キャンペーンは、スーパー定期やインターネット専用定期預金を対象とするものが中心です。
期日指定定期預金は、金利上乗せキャンペーンの対象外となる場合があります。
金利を比較する際は、スーパー定期、インターネット支店専用定期預金、期間限定商品も比較対象になります。
期日指定定期預金は円定期預金であるため、原則として預金保険制度の対象です。
1金融機関につき預金者1人あたり、普通預金や他の定期預金などの対象預金を合算して元本1,000万円までと、破綻日までの利息等が保護されます。
1,000万円を超える部分は預金保険制度による保護の対象外となり、破綻した金融機関の財産状況に応じて支払われます。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 据置期間 | 預入後1年間など、満期日を指定できない期間 |
| 満期日の指定期限 | 希望する満期日の1カ月前までなど |
| 預入金額 | 最低預入金額と300万円未満などの上限 |
| 適用金利 | 1年以上2年未満、2年以上3年以下など期間ごとの金利 |
| 一部払戻し | 可否、最低金額、払戻し単位、利用できる取引方法 |
| 中途解約 | 据置期間中などに解約した場合の期日前解約利率 |
| 自動継続 | 継続の有無と継続日時点で適用される金利 |
| 預金保険 | 同じ金融機関にある他の対象預金を含めた保護上限 |
原則としてできません。1年間の据置期間が経過した後に指定します。
できません。多くの商品では、満期日の1カ月前までに通知する必要があります。
一般的な期日指定定期預金は300万円未満です。300万円以上の定期預金は、スーパー定期300など別の商品区分になる場合があります。
据置期間後に一部払戻しできる商品がありますが、すべての金融機関が対応しているわけではありません。
申し込めません。ローソン銀行は2024年9月14日から新規受付を停止し、2026年4月21日から期日指定定期預金の取扱いを終了しています。
期日指定定期預金は、1年間の据置期間後に、希望する日を満期日として指定できる定期預金です。
2026年9月25日時点で確認できる群馬銀行の金利表では、期日指定定期預金は1年以上2年未満が年0.500%、2年以上3年以下が年0.600%です。
一般的な定期預金との主な違いは、据置期間経過後に満期日を指定できることと、商品によっては一部払戻しができることです。据置期間、満期日の通知期限、中途解約、一部払戻し、満期後の金利、預金保険制度が主な確認項目です。
※本ページは2026年9月25日時点で各金融機関および公的機関の公式情報を確認して作成しています。金利、取扱状況、商品条件等は変更される場合があります。
