相続定期預金とは、相続によって取得した預金、不動産や株式の換金代金などを預けることで、通常のスーパー定期より高い金利を受けられる商品です。
多くの商品では、相続手続き完了後1年以内などの期限があり、優遇金利が適用されるのは初回満期日までです。
地方銀行や信用金庫で多く取り扱われていますが、対象者、必要書類、預入期間、最低金額、営業地域は金融機関ごとに異なります。
2026年現在も相続資金向けの優遇定期預金は多数あります。金利や取扱期間、利用条件は変更されるため、申込み前に最新の商品概要を確認してください。
金融機関は、相続によって移動する資金を預金として受け入れるため、通常の定期預金へ特別金利を上乗せします。
商品によって、次のような方式があります。
預入資金は、相続により取得した金額の範囲内に限られるのが一般的です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取扱期間 | 2026年4月1日〜2027年3月31日 |
| 預入期間 | 6カ月 |
| 適用金利 | スーパー定期6カ月もの店頭表示金利+年0.800% |
| 預入金額 | 相続により取得した金額の範囲内 |
| 満期後 | 継続日時点の通常のスーパー定期金利 |
相続定期預金の満期金、相続によらない資金、もともと本人名義で同金庫に預けていた資金は対象外です。
2026年4月1日から9月30日まで、過去1年以内に相続手続きを行った個人を対象に、6カ月ものの相続資金専用定期預金を取り扱っています。
相続預金のほか、相続した不動産や株式などを売却した代金も対象です。
募集総額50億円に達すると、取扱期間中でも終了します。
相続手続き完了後1年以内に取得した資産が対象です。
預金だけでなく、相続した不動産や株式などの換金代金も対象となり、いったん他の金融機関へ預けた資金でも、相続資金であることを証明できれば利用できます。
利用できるのは、西武信用金庫の営業区域内に住む人または勤務する人です。
1口100万円以上1,000万円未満で、相続預金の受取額が上限です。
3年ものは店頭表示金利+年0.40%、5年ものは+年0.45%です。
満期継続後は、継続日時点の基準金利が適用されます。
| 確認項目 | よくある条件 |
|---|---|
| 対象者 | 相続により資金や資産を取得した個人 |
| 申込期限 | 相続手続き完了後6カ月・1年・2年以内など |
| 対象資金 | 相続預金、不動産・株式などの換金代金 |
| 預入金額 | 10万円、100万円、300万円以上など |
| 預入上限 | 相続により取得した金額の範囲内 |
| 預入期間 | 3カ月、6カ月、1年、3年、5年など |
| 申込方法 | 店舗窓口が中心 |
「相続したお金ならいつでも利用できる」のではなく、申込期限と資金の出所を証明できることが重要です。
一般に、次の書類の一部または複数が必要です。
必要書類は金融機関によって異なります。来店前に確認してください。
相続定期預金の金利は年率で表示されます。
3カ月もの年1.00%へ1,000万円を預けた場合、税引前利息は約25,000円です。10万円ではありません。
短期商品では、表示年利を預入月数に応じて按分して考える必要があります。
1,000万円×年1.00%×3カ月÷12カ月=税引前約25,000円です。
預金利息には原則20.315%の税金がかかるため、税引後の受取利息は約19,921円です。
1,000万円を年1.20%で6カ月預けた場合、税引前利息は約60,000円です。
税引後の受取利息は約47,811円です。
相続税の申告・納付期限は、原則として相続開始を知った日の翌日から10カ月以内です。
納税に使う予定の資金を長期定期へ預けると、納付前に中途解約が必要になる場合があります。
納税予定額、葬儀費用、遺産分割に伴う支払資金は普通預金などへ残し、当面使わない資金だけを相続定期預金へ預けましょう。
満期前に解約すると、特別金利ではなく、金融機関所定の中途解約利率が適用されます。
短期間で解約すると、普通預金金利程度まで下がる場合があります。
相続税の納付、不動産の名義変更費用、代償分割、遺留分対応などに必要な資金を定期預金へまとめて預けないようにしてください。
優遇金利は初回満期日までであることが一般的です。
自動継続後は、継続日時点の通常のスーパー定期金利へ切り替わります。
満期前に、継続後の金利、普通預金へ戻すか、他の金融商品へ移すかを確認しておきましょう。
金融機関によっては、相続定期預金の満期金を再び相続定期預金へ預けることを認めていません。
一方、他行へ一度預けた相続資金でも、相続資金であることを証明でき、申込期限内なら利用できる商品もあります。
預け替えできるかどうかは、次の金融機関の商品条件によって異なります。
相続定期預金は、地方銀行や信用金庫などの地域金融機関が多く取り扱っています。
信用金庫では、営業地域内に住む人または勤務する人などに利用者が限定されます。
金利だけでなく、利用できる店舗や営業地域も確認してください。
相続定期預金は円定期預金であるため、原則として預金保険制度の対象です。
同じ金融機関にある普通預金や他の定期預金と合算し、預金者1人当たり元本1,000万円までと、破綻日までの利息が保護されます。
相続資金が1,000万円を超える場合は、複数の金融機関へ分散する方法があります。
1年以内の商品が多いですが、6カ月以内や2年以内の商品もあります。
対象になる商品があります。売買契約書や入金記録などの確認書類が必要です。
相続資金であることを証明でき、申込期限内であれば利用できる商品があります。
認めない金融機関があります。商品概要をご確認ください。
中途解約はできますが、特別金利ではなく所定の中途解約利率が適用されます。
相続定期預金は、相続により取得した資金を通常より高い金利で運用できる定期預金です。
2026年現在、豊田信用金庫では6カ月もの店頭表示金利+年0.800%、大分信用金庫では3年もの+年0.40%、5年もの+年0.45%などの商品が確認できます。
表示金利だけでなく、申込期限、必要書類、対象資金、預入期間、中途解約、初回満期後の金利、相続税納付、預金保険制度を確認して利用しましょう。
