銀行などの金融機関が万が一破綻した場合、預金者を保護するために「預金保険制度」があります。一般に、この制度による預金保護を「ペイオフ」と呼ぶことがあります。
定期預金や利息の付く普通預金などの「一般預金等」は、預金者1人につき1金融機関ごとに合算され、元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。
一方、一定の要件を満たす決済用預金は全額保護されます。
預金保険制度は、金融機関が破綻した場合に預金者等を保護し、資金決済の履行を確保することで、金融システムの安定を図る制度です。
対象となる金融機関は預金保険制度へ加入しており、破綻時には制度に基づいて預金等が一定の範囲で保護されます。
「金融機関が破綻したら預金がすべて失われる」という仕組みではありません。
預金保険制度の対象となる主な金融機関には、次のようなものがあります。
・日本国内に本店がある銀行
・信用金庫
・信金中央金庫
・信用組合
・全国信用協同組合連合会
・労働金庫
・労働金庫連合会
・商工組合中央金庫
ゆうちょ銀行も預金保険制度の対象です。また、本店が日本にあるネット銀行も対象金融機関であれば同じ制度の対象になります。
日本の預金保険制度は、日本国内に本店を置く対象金融機関を中心とした制度です。
そのため、外国銀行の在日支店などは日本の預金保険制度の対象外となる場合があります。
また、日本の対象金融機関であっても海外支店で受け入れた預金は、日本の預金保険制度の対象外となる場合があります。
海外系金融機関を利用する場合は、どの国の預金保護制度が適用されるのかを確認してください。
JAバンクなどの農水産業協同組合は、銀行向けの預金保険制度ではなく「農水産業協同組合貯金保険制度」によって貯金者が保護されます。
制度の名称や運営主体は異なりますが、協同組織の貯金者を保護する仕組みが設けられています。
定期預金は、利息の付く普通預金、貯蓄預金、定期積金などと同じ「一般預金等」に分類されます。
一般預金等は、1金融機関につき預金者1人あたり、元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。
1,000万円を超える部分は直ちに全額失われるわけではなく、破綻金融機関の残余財産の状況に応じて支払われます。ただし、一部が支払われない可能性があります。
預金保険制度で最も間違えやすいのが、1,000万円の数え方です。
保護上限は「口座ごと」「定期預金1本ごと」ではありません。
同じ金融機関にある一般預金等を、同じ預金者ごとに名寄せして合算します。
たとえば、同じ銀行に普通預金300万円、定期預金500万円、別の定期預金400万円があれば、一般預金等は合計1,200万円として扱われます。
同じ銀行のA支店とB支店に口座を分けても、預金保険制度上は同じ1金融機関です。
そのため、複数支店の普通預金・定期預金などは名寄せされます。
支店を分けても預金保険の1,000万円枠が増えるわけではありません。
重要なのは、利息付き普通預金も定期預金も「一般預金等」として名寄せされ、合計元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されるという点です。
どの預金がどの順序で払い戻されるかは、預金保険制度上の処理や口座属性によって扱われるため、単純に「普通預金が先、定期預金が後」と覚える必要はありません。
当座預金や、一定の要件を満たす無利息普通預金などの「決済用預金」は全額保護されます。
決済用預金となるには、次の3要件をすべて満たす必要があります。
・無利息であること
・いつでも払い戻しできること(要求払い)
・振込や口座振替などの決済サービスに利用できること
名称が「普通預金」でも、利息が付く普通預金は一般預金等となり、全額保護の決済用預金ではありません。
すべての預金・金融商品が預金保険制度の対象になるわけではありません。
| 商品 | 預金保険 |
|---|---|
| 円定期預金 | 対象(一般預金等) |
| 利息付き普通預金 | 対象(一般預金等) |
| 決済用預金 | 全額保護 |
| 外貨預金 | 対象外 |
| 譲渡性預金 | 対象外 |
| 他人名義・架空名義の預金 | 対象外 |
「定期預金」という名称でも、外貨定期預金は日本の預金保険制度の対象外です。
また外貨預金は為替変動によって、円換算した受取額が預入時の円貨額を下回る可能性があります。
円定期預金と外貨定期預金では、預金保険上の扱いが異なるため注意してください。
たとえばA銀行に、普通預金400万円と定期預金800万円、合計1,200万円の一般預金等があるとします。
この場合、預金保険制度で保護される元本は合計1,000万円までと、破綻日までの利息等です。
1,000万円を超える元本200万円については、破綻金融機関の財産状況に応じて支払われます。
「200万円が必ず失われる」のではなく、「預金保険制度による全額保護の対象外になる」という意味です。
預金保険制度は「預金者1人ごと」に名寄せします。
そのため、夫名義と妻名義の預金は、実際の預金者がそれぞれ本人である場合には別々に判定されます。
ただし、名義だけ家族へ移して実質的には別人の預金ではない「他人名義預金」などは保護対象外となる場合があります。
個人と法人は別の預金者として扱われます。
たとえば会社名義の預金と、その会社の社長個人名義の預金は、それぞれ別の預金者として名寄せされます。
ただし、実際の預金者と名義が一致していることが前提です。
金融機関の合併などによって、それまで別々だった預金が1金融機関へ集約される場合があります。
このようなケースでは、一定期間、預金保険の保護上限について特例措置が設けられる場合があります。
合併予定の金融機関に多額の預金がある場合は、合併時点の最新の預金保険制度を確認してください。
金融機関が破綻した場合の処理方法には、預金保険機構による資金援助を行い、他の金融機関などへ事業を承継させる方法などがあります。
一方、預金保険機構が預金者へ直接保険金を支払う「保険金支払方式」も制度上用意されています。
実際の破綻処理では、金融システムや預金者への影響を抑えるため、破綻金融機関の事業を別の金融機関へ引き継ぐ形が取られることがあります。
破綻処理の過程では、預金の払戻しや各種取引が一時的に制限される可能性があります。
預金保険制度で保護されるからといって、「いつでも通常どおりATMから引き出せる」という意味ではありません。
このため、生活費や緊急資金を1金融機関だけへ集中させないことには、預金保険とは別の実務的な意味があります。
1金融機関に1,000万円を超える一般預金等がある場合は、複数の金融機関へ分散する方法があります。
たとえば2,000万円を円預金で保有する場合、A銀行1,000万円、B銀行1,000万円のように分けることで、それぞれの金融機関で預金保険制度の範囲を意識できます。
ただし、普通預金や別の定期預金も同じ銀行にある場合はそれらも合算されるため、金融機関ごとの一般預金等の合計額を確認してください。
詳しくは定期預金の分散をご覧ください。
預金額が1,000万円以下なら、預金保険制度上は一般預金等の元本全額が保護範囲に収まるケースが多くなります。
それでも、システム障害、カード紛失、不正利用による口座停止、災害などに備え、生活資金を複数の金融機関へ分けることには意味があります。
対象金融機関の円定期預金であれば、預金保険制度の基本的な保護ルールは共通です。
そのため銀行を選ぶときは、預金保険だけでなく、金利、預入期間、中途解約条件、ATM・振込手数料、使いやすさなども比較しましょう。
定期預金などの一般預金等は、預金者1人につき1金融機関ごとに合算して、元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。
いいえ。同じ金融機関にある一般預金等は名寄せされます。口座や定期預金の本数を増やしても、元本保護の基本上限は合計1,000万円までです。
いいえ。利息付き普通預金と定期預金はいずれも一般預金等として合算され、元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。
いいえ。外貨預金は日本の預金保険制度の対象外です。
無利息・要求払い・決済サービスを提供できるという3要件を満たす決済用預金は、資金決済機能を守る目的から全額保護されます。
※本ページは2026年8月時点の預金保険制度に基づく一般的な説明です。個々の金融機関・商品が預金保険の対象となるか、合併時の特例、破綻処理の方法などは個別事情によって異なります。最新情報は金融庁・預金保険機構・各金融機関でご確認ください。
