子供名義の定期預金を作る最初のステップは、子供名義の総合口座を開設することです。
一般に子供が一定の年齢以下の場合には、親権者が代理で口座開設をします。
その際に必要なものは、子供の本人確認書類、手続きをする人が子供の親権者であることを証明する本人確認書類、そして印鑑です。
最近では、多くの金融機関から子供向けの口座が提供されており、子供の金銭教育のためにお年玉やお祝い金を子供の口座で管理させる例が増えてきています。
例えば教育資金を定期預金にして子供名義の口座に預入れしておけば、生活費と混同してしまうこともないでしょう。
では、子供名義の定期預金はどのようにして作ればよいのでしょうか?
子供名義の定期預金を作るには、まず子供名義の総合口座を開設します。
銀行によって異なりますが、子供が一定の年齢以下の場合は親権者が代理で口座開設をしなければなりません。
その場合に必要なものは、子供の本人確認書類(健康保険証、パスポートなど)、手続きをする人が子供の親権者であることを証明する本人確認書類(運転免許証、パスポートなど顔写真付きのもの)、そして印鑑です。
手続きをする人が口座名義人と異なるのですから、金融機関では口座開設に際して慎重に手続きを進めます。
注意点としては、以下の3つがあげられます。
(1)自宅から近い支店で手続きをすること
(2)キャッシュカードを発行するための暗証番号を事前に相談して考えておくこと
(3)できれば子どもと一緒に手続きに行くこと
こうすることで銀行側に要らぬ不信感を抱かせずに、スムーズに手続きを進められます。
インターネット銀行(ネットバンク)では更に手軽に口座開設できますが、子どもの年齢によっては口座開設ができない銀行もあります。
そんな中、ソニー銀行、イオン銀行、楽天銀行などは年齢にかかわらず子供名義の口座を開設できます。
また、インターネット銀行(ネットバンク)では同行宛なら振込手数料が無料になるケースが多いので、親と同じインターネット銀行を選べば節約できます。
ちなみに、口座開設手続きには子どもの本人確認書類と親権者の本人確認書類の郵送が必要な銀行が多いですが、各銀行によって多少異なるので、銀行の公式ホームページなどで必ず確認したいです。
子供名義の定期預金を作って教育費用を貯蓄するという方法には、一つ留意点があります。
それは子供のために貯金したお金が、保護者からの贈与とみなされて贈与税のかかるケースがある事です。
通帳や印鑑を保護者が管理している間は保護者の財産であるという扱いですが、通帳や印鑑を子供に渡せば、それは贈与とみなされます。その時に残高が110万円を超えていると贈与税がかかってしまいます。
子供名義の定期預金に贈与税がかけられないようにするためには、次のようにしたいです。
つまり通帳と印鑑の管理を本人に任せてしまう前に、学資として積立した金額はその目的のために使い切ってしまいます。
そうすれば税金がかかることもありません。