定期預金の利息にかかる税率は、所得税15%+復興特別所得税0.315%+地方税5%=合計20.315%です。
法人の場合は、地方税分の5%の課税が廃止されたので15.315%です。
定期預金の金利が高ければ利息は増えますが、そこから20.315%の税金が引かれます。
定期預金は普通預金に比べて金利が高いので、できるだけ金利の高い定期預金を探して預入するという人は多いです。
ところで貯蓄の利子(受取利息)には税金がかかります。定期預金も例外ではありません。
受取利息は収入とみなされて課税の対象となりますが、どんな種類の税金をどれくらいの税率で引かれるのでしょうか?
受取利息にかかる税率は、所得税15%に地方税5%を足した計20%です。
ただし2013年1月から25年間は「復興特別所得税」がそれに上乗せされています。復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するために創設されたもので、税率は「所得税額×2.1%」となっています。
受取利息に対する所得税率から計算すると「15%×2.1%=0.315%」、つまり「所得税15%+復興特別所得税0.315%+地方税5%」の計20.315%、これが受取利息にかかる税率です。
これらの税金は、満期が来て利息を受け取る際に銀行によってあらかじめ利息から天引きされます。
天引きされた税金は、銀行が私達に代わって納付してくれる源泉分離課税方式です。税引き後の利息が銀行口座に振り込まれた時点で納税は完了しているので、わざわざ確定申告をする必要はありません。
ちなみに2016年より法人の利息収入に対しては地方税分の5%の課税が廃止されたので、法人の貯蓄利子所得に対する税率は15.315%です。
ただし、身体障害者手帳を交付されている人、遺族年金を受給している妻、寡婦年金の受給者、障害者年金の受給者、母子年金の受給者にはマル優制度が適用されるので、預貯金の元本350万円までの利子が非課税です。
マル優とは「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度」の通称です。
マル優制度を利用するには、金融機関の窓口に年金証書や障害者手帳などの確認書類を添えて、非課税貯蓄申告書を提出する必要があります。
また、お金を預け入れる都度、非課税貯蓄申込書を金融機関の窓口に提出しなければなりません。
またマル優制度とは別に、税金のかからない貯蓄もあります。
財形貯蓄制度という言葉を聞いたことはないでしょうか?正式名称は「勤労者財産形成貯蓄」と言い、給与から天引きされて会社の取引先金融機関で積立てられます。
ただし、この貯蓄制度を利用できるのは、会社から給与をもらっていて勤めている会社がこの制度を導入している場合に限られます。
財形貯蓄制度には3種類あります。
使途に制限のない「一般財形貯蓄」、住宅の取得や増改築のための「財形住宅貯蓄」、そして年金として受け取れる「財形年金貯蓄」です。
これらのうち非課税になるのは、財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄です。
財形住宅貯蓄も財形年金貯蓄も、元本550万円までの利子が非課税です。
財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄の両方に預入をしている場合は、合算して550万円までの利子が非課税とされます。
活用のしがいのある貯蓄制度ですが、住宅の取得や年金の受取といった本来の目的以外の理由で引出しをすると、5年間遡って課税されるので注意が必要です。