定期預金の名義人が亡くなると、その預金は相続財産となり、相続人が所定の手続きを行って承継します。
金融機関が口座名義人の死亡を知ると、原則として普通預金や定期預金など、その名義人の口座取引は停止されます。
これは、一部の相続人が勝手に預金を引き出すことを防ぎ、相続財産を保全するためです。
被相続人が保有していた定期預金は、現金や不動産、有価証券などと同じく相続財産です。
相続人は、遺言書の内容や遺産分割協議などに従って、その定期預金を承継します。
なお、「死亡した瞬間に各相続人が預金を自由に引き出せる」という意味ではありません。実際の払戻しや名義変更には、金融機関所定の相続手続きが必要です。
金融機関は、家族からの連絡、残高証明書の請求などを通じて名義人の死亡を知ると、原則として口座取引を停止します。
停止後は、ATMでの引出し、振込、定期預金の解約などができなくなります。公共料金などの口座振替も停止する場合があります。
金融機関が自動的に死亡情報を取得して全国一斉に口座を凍結する仕組みではなく、金融機関が死亡の事実を把握した時点で手続きが始まるのが一般的です。
相続財産を把握するためには、被相続人が取引していた金融機関へ残高証明書の発行を依頼します。
相続手続きでは通常、死亡日(相続開始日)現在の残高証明書を取得します。
定期預金は元本残高だけでなく、相続開始日時点の既経過利息も相続税評価に関係します。
既経過利息とは、相続開始日の時点でその定期預金を解約したと仮定した場合に受け取れる利息です。
相続税上、定期預金は原則として次の考え方で評価します。
相続税評価額 = 相続開始日の預入残高 + 既経過利息 − 既経過利息に対する源泉税相当額
つまり、額面上の元本だけで評価するのではなく、死亡日までに発生していた利息の税引後相当額も加えるのが原則です。
必要書類は金融機関によって異なりますが、一般的には次のようなものを求められます。
・被相続人の死亡が確認できる戸籍・除籍謄本等
・請求者が相続人であることを確認できる戸籍等
・請求者の本人確認書類
・請求者の実印・印鑑登録証明書
・通帳、証書、キャッシュカード等(手元にあれば)
残高証明書には発行手数料がかかる銀行もあります。
相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本など、大量の戸籍書類が必要になることがあります。
複数の銀行や証券会社などで手続きをする場合には、法務局の「法定相続情報証明制度」を利用すると便利です。
法務局で法定相続情報一覧図の写しを取得すれば、金融機関によっては戸籍書類一式の代わりとして利用できます。
複数の金融機関で相続手続きを行う場合、法定相続情報一覧図を使うことで、戸籍の束を何度も提出する負担を減らせます。
実際の払戻し・名義変更に必要な書類は、遺言書の有無、遺産分割協議の有無、相続人の人数などによって変わります。
一般的な遺産分割協議による手続きでは、次のような書類を求められることがあります。
・金融機関所定の相続届・払戻請求書
・被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本等
・相続人を確認できる戸籍等
・相続人の印鑑登録証明書
・遺産分割協議書
・被相続人の通帳・定期預金証書・キャッシュカード等
遺言書がある場合は、遺言書や遺言執行者に関する書類などが必要になる場合があります。
複数の金融機関で相続手続きをする場合、戸籍謄本を何セットも取得すると費用と手間がかかります。
金融機関によっては、原本確認後に戸籍等を返却してくれる場合があります。
また、前述の法定相続情報一覧図を利用すれば、戸籍一式の提出を省略できる金融機関もあります。
2019年7月から、遺産分割が終わる前でも、相続人が一定額の預貯金を単独で払い戻せる制度が設けられています。
家庭裁判所の判断を経ずに金融機関の窓口で払い戻しを受ける場合、一般に次の範囲が上限です。
相続開始時の預貯金額 × 1/3 × その相続人の法定相続分
ただし、同一の金融機関から払い戻せる金額には、1人あたり150万円の上限があります。
葬儀費用や当面の生活費など、遺産分割終了前に資金が必要な場合に利用できる可能性があります。
なお、金融機関や預金の種類によって必要書類・手続き方法が異なるため、事前確認が必要です。
一般的な流れは次のとおりです。
1. 被相続人の取引金融機関を確認する
2. 金融機関へ死亡の連絡をする
3. 残高証明書・既経過利息等を確認する
4. 戸籍など必要書類を集める
5. 遺言書の確認または遺産分割協議を行う
6. 金融機関所定の相続書類を提出する
7. 払戻し・名義変更等を受ける
必要書類がそろってから完了までの期間は、金融機関、相続関係、書類内容によって異なります。「必ず1〜2週間で完了する」とは限りません。
相続した定期預金の取扱いは金融機関によって異なります。
相続人名義へ変更して満期まで継続できる場合もあれば、いったん解約・払戻しを行う扱いになる場合もあります。
中途解約となる場合は、当初の約定金利ではなく、金融機関所定の中途解約利率が適用されることがあります。
「相続した定期預金は必ずそのまま満期まで継続できる」とは限らないため、金融機関へ確認してください。
被相続人の定期預金は、原則として相続税の課税対象となる財産です。
ただし、相続税が実際に発生するかどうかは、定期預金だけでなく、不動産、有価証券、現金、生命保険金などを含めた遺産総額や基礎控除等によって決まります。
相続税の申告・納付期限は、原則として被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
口座名義が配偶者や子どもであっても、実際には被相続人が資金を出し、管理していた預金は「名義預金」と判断され、相続財産に含まれる場合があります。
通帳や印鑑を誰が管理していたか、資金の出所は誰か、本人がその預金の存在を認識していたかなど、実態で判断されます。
相続税申告では、被相続人名義の口座だけを確認すれば十分とは限りません。
相続手続き中であっても、預金保険制度の対象となる預金については、金融機関が破綻した場合の保護ルールがあります。
一般預金等は原則として、預金者1人につき1金融機関ごとに元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。
相続によって複数人が預金を承継する場合の取扱いや名義変更前後の扱いは個別事情によるため、高額預金がある場合は金融機関や預金保険機構へ確認すると安心です。
相続人が多い、遺産分割でもめている、遺言書がある、相続税申告が必要、高額な預金や不動産がある、名義預金の疑いがある場合などは、専門家への相談を検討しましょう。
相談先の例として、相続税は税理士、遺産分割や紛争は弁護士、相続登記は司法書士などがあります。
金融機関の相続窓口でも、必要書類や払戻し方法について案内を受けられます。
死亡しただけで全国の金融機関へ自動通知されるわけではありません。金融機関が死亡を把握すると、原則としてその名義人の口座取引を停止します。
原則として、相続開始日の預入残高に、同日に解約した場合の既経過利息から源泉税相当額を控除した金額を加えて評価します。
一定の要件のもと、預貯金の仮払い制度を利用できる場合があります。家庭裁判所を経ない方法では、計算式による金額かつ同一金融機関で1人150万円までが上限です。
金融機関や商品によって異なります。名義変更して継続できる場合もあれば、解約・払戻しが必要な場合もあります。
多くの金融機関の相続手続きで利用できます。戸籍書類一式の提出を省略できる場合があり、複数の金融機関で手続きするときに便利です。
※相続手続き・必要書類・定期預金の継続可否・払戻し方法は金融機関や相続関係によって異なります。相続税の取扱いも個別事情で変わるため、実際の手続きでは金融機関・税務署・専門家等へご確認ください。
