金融機関は口座名義人が亡くなったと知ると、原則としてその口座の取引をすべて凍結します。
これは定期預金を含めた遺産の保全を図るためです。
不幸にも近親者が亡くなった場合には、故人が遺した定期預金はどのように取り扱われるのでしょうか?
また故人の定期預金が相続できるのなら、どのような手続きを踏めばよいのでしょうか?
それまで故人の財産であった預貯金は、亡くなった瞬間から「すべての相続人のもの」となります。
もし一部の相続人が勝手に預貯金をおろしたり、名義変更をすると、他の相続人の権利を侵害します。
それを防ぐためには、故人と取引のあった金融機関に残高証明書の発行を依頼します。残高証明書は金融機関が相続人に発行する書類で、口座名義人が亡くなった時点の正確な預貯金の金額が把握できます。
残高証明書の発行に必要なものは次の通りです。
(1)亡くなった方、すなわち被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本
(2)金融機関に手続きに行く人が相続人であることを確認できる戸籍謄本
(3)手続きに行く人の印鑑登録証明書と実印
(4)口座名義人の通帳やキャッシュカード(あれば)
定期預金は普通預金に比べて金利が高いのが特徴です。
定期預金の既経過利息の計算を依頼して、残高証明書を発行してもらう必要があります。
既経過利息とは、口座名義人が亡くなった日の時点で、その定期預金の解約手続きをした場合に支払われる利息を指します。
多くの場合では、相続人が残高証明発行の手続きをすると、金融機関は口座名義人の死亡を知ります。
そして口座名義人が亡くなったことを把握すると、口座名義人の口座の取引を原則としてすべて凍結します。電話代や水道代などの公共料金の口座振替もできなくなります。
たとえ親族でも所定の手続きを済ませなければ引出しに応じられません。これは遺産の保全を図るためです。
それでは、口座の凍結を解除するにはどうしたら良いでしょうか?
口座凍結を解除するためには所定の手続きが必要ですが、その際には次の書類が必要です。
(1)銀行所定の名義書換依頼書
(2)被相続人の出生から死亡までの全期間の戸籍謄本
(3)相続人全員の戸籍謄本
(4)相続人全員の印鑑証明書
(5)被相続人の通帳とキャッシュカード
(6)遺産分割協議書
などを準備しておきましょう。
なお、戸籍謄本(こせきとうほん)の取得には手間のかかる場合があります。
預貯金のある金融機関が複数あって、何度も相続の手続きが必要になるのであれば、金融機関に申し出て戸籍謄本を返還してもらうと良いでしょう。
すべての相続人の間で遺産分割協議がまとまれば、必要書類一式を金融機関(銀行)に提出します。
金融機関(銀行)が書類を受け取ってから相続の手続きが完了するまで、1週間から2週間程度かかります。
こうした手続きを経て金融機関(銀行)が新名義人への名義書き換えを完了すれば、新名義人による取引が可能になります。
相続した定期預金は、満期日が来るまで継続もできますし、定期預金を解約して金融機関から相続人ごとへ振り込んでもらうこともできます。
ただし定期預金を解約した場合には、預入をした時の利率ではなくて中途解約利率が適用されます。
定期預金の相続の手続きは、思いのほか煩雑(はんざつ)で、時間もかかります。
普段から定期的に口座の整理などをしたり、遺言書を用意しておくことで、遺された人たちの負担は小さくなります。
そして法律の専門家や銀行の窓口などで相談して、手続き方法をよく理解しておきたいです。