定期預金は別の銀行にも移せますし、同一銀行の別支店では問題なく手続きを行えるケースがほとんどです。
また定期預金は利用目的が明確なので、同じ支店内で複数の別口座の定期預金を持つことも可能です。
定期預金を別の銀行に移動する方法はいくつかあります。
一番簡単な方法は、(1)まず解約した定期預金を同じ銀行の普通預金口座に入金します。
次に、(2)そこから別の銀行で新しく作成した総合口座の普通預金口座に振込をします。そして、(3)その別の銀行で新規の定期預金口座に預入をするのです。
この「定期預金を別の銀行に移動する方法(資金移動の方法)」では、インターネットバンキングの契約がされていないのなら、新旧双方の銀行の窓口で直接手続きをする必要があります。
つまり、両方の銀行の店舗に足を運べることが条件です。
しかし遠方に引っ越しする場合は、どうすればよいでしょうか?
もし引っ越し前に手続きをするのなら、引っ越し先で利用する金融機関の口座をあらかじめ開設しておきます。
新しい銀行に足を運べなくても、今では多くの金融機関でメールオーダーサービスやインターネットでの口座開設が可能です。
もし時間にゆとりがないのなら、インターネットで申し込めます。
そして申込書と、運転免許証などの本人確認書類の写しを郵送すれば、後日、郵便局の本人限定受取郵便や簡易書留でキャッシュカードが届きます。すると、もう新しい口座が利用できます。
そうしたら、今までの銀行の定期預金を解約して、今までの銀行の普通預金口座に入金をします。そして、そのお金を新しい銀行の普通預金口座に振込みます。その後に新しい銀行で定期預金を作ります。
もし引っ越しをした後に対応するのなら、「取立依頼」の制度を利用できます。この制度は、以前に利用していた銀行の口座を、新しく口座開設した銀行から解約できます。
この取立依頼の制度には利用手数料がかかりますが、近くに以前の銀行の支店がない場合には大変に便利です。
休眠口座にしてしまわないためにも、使わなくなった口座はきちんと解約しておきたいです。
また、引っ越しをした先にも、これまで取引していた銀行の別の支店があるという場合はどうでしょうか?
現在、多くの金融機関では定期預金を全店舗で取扱うことが可能です。ですので大抵はそのまま定期預金を続けていても、各種手続きに差支えはありません。
しかし、金融機関によっては取引店以外の別支店では、その場ですぐに手続きができないこともあります。
そのような場合でも、金融機関の窓口に通帳や届印などを預けておけば、取引支店に照会をかけたり、取引支店に書類を送ることで、各種手続きに応じてくれるケースは多いです。
念のために、金融機関側に別の支店経由でも定期預金の別の支店経由での定期預金の払戻しに支障がないかどうかを確認しましょう。
ちなみに、定期預金は同じ銀行で複数持てます。
ただし、総合口座の定期預金以外の独立した別通帳、別口座の定期預金となります。
昨今、個人が同一名義で総合口座を複数持てません。
その理由は、振込や振替といった支払いなどの決済サービス機能を持つ普通預金は、犯罪目的で利用されるケースが増えているからです。
ですので、決済サービス機能を持たない貯蓄専用の金融商品である定期預金は、利用目的が明確なら複数持つことができます。