定期預金の「中間利払い」とは、満期を迎える前に、利息の一部を途中で受け取る仕組みです。
主に2年以上の単利型定期預金などで、預入日の1年ごとの応当日を中間利払日として、利息の一部を支払い、残りを満期日に支払う商品があります。
ただし、すべての定期預金に中間利払いがあるわけではありません。金融機関・商品・預入期間によって、満期一括払い、半年複利、中間利払いなどの方式が異なります。
中間利払いは、長期の定期預金を満期まで持ち続ける途中で、利息の一部を先に受け取る仕組みです。
たとえば3年の単利型定期預金で、毎年の応当日が中間利払日になっている場合、1年目・2年目に中間払利息を受け取り、残りの利息を3年目の満期日に受け取ります。
「利息を毎年すべて受け取る」のではなく、通常は利息の一部だけを途中で受け取り、残額を満期に精算します。
応当日とは、預入日を基準にした「同じ月日」のことです。
たとえば2026年4月1日に預け入れた場合、1年後の2027年4月1日、2年後の2028年4月1日などが年応当日です。
中間利払いでは、この年応当日を中間利払日とする商品があります。
定期預金には、単利型と複利型があります。
単利型では、元本そのものに対して利息を計算し、途中で支払われた利息は原則として元本へ組み入れません。
一方、複利型では、利息を元本へ組み入れて次の利息計算を行うため、満期時にまとめて受け取る商品が一般的です。
したがって、「中間利払い」は単利型の長期定期で見られることが多い仕組みです。
詳しくは定期預金の単利と複利の計算方法をご覧ください。
2年以上の単利型定期預金であっても、中間利払いの有無は金融機関ごとの商品設計によって異なります。
同じ2年以上でも、単利型・複利型を選べる商品、複利型だけの商品、満期一括払いの商品があります。
預入期間だけで判断せず、商品概要説明書の「利払方法」「利息支払方法」を確認してください。
みずほ銀行のスーパー定期では、単利型で満期日が預入日の2年後から10年後までとなる場合、1年ごとの応当日を中間利払日とします。
中間払利息は、預入日または前回の中間利払日から中間利払日の前日までの日数と、「約定利率×70%」で算出する中間利払利率を使って計算します。
その後、全期間について本来発生する利息から、すでに支払った中間払利息を差し引いた残額を満期日に支払います。
中間利払利率は、途中で支払う利息を計算するための専用利率です。
みずほ銀行のスーパー定期では、約定利率に70%を乗じた利率を使います。
たとえば約定利率が年1.00%なら、中間利払利率は単純には年0.70%相当です。
中間利払利率が年0.70%だからといって、最終的な定期預金の利回りが年0.70%へ下がるわけではありません。
途中で利息の一部を0.70%相当で先払いし、満期時に本来の約定利率に基づく利息総額との差額を支払う仕組みです。
仕組みを単純化して、100万円を年1.00%、3年間の単利型で預け、中間利払利率が年0.70%とします。
1年目の中間払利息は、概算で7,000円、2年目も概算で7,000円です。
3年間の税引前利息総額は単純計算で30,000円なので、満期時には残り約16,000円が支払われるイメージです。
※実際は日数計算・端数処理・税金などにより金額が異なります。
中間利払いを理解するときは、「満期に受け取る予定の利息の一部を先に受け取る」と考えると分かりやすくなります。
途中で利息を受け取った分だけ、満期日に受け取る残りの利息は少なくなります。
そのため、中間払利息と満期払利息を合計して、定期預金全体の利息を確認する必要があります。
個人が国内の金融機関から受け取る預貯金利息には、原則として20.315%の税金が源泉徴収されます。
中間払利息も利息なので、支払われる時点で税金が差し引かれます。
内訳は、所得税・復興特別所得税15.315%、地方税5%です。
詳しくは定期預金の利息にかかる税金をご覧ください。
金融機関によっては、2年もの定期預金の中間払利息を普通預金へ入金せず、満期日を同じにした新しい定期預金として運用できる場合があります。
みずほ銀行のスーパー定期(2年)では、中間払利息を「中間利息定期預金」とし、中間利払日時点の所定利率で満期まで運用することができます。
途中で受け取った利息を再び預けることで、その中間払利息にも利息を付けられる仕組みです。
中間払利息を元の定期預金と同じ満期日に合わせて別の定期預金にする仕組みは、一般に「子定期」などと呼ばれることがあります。
ただし、銀行が正式に使う名称は異なる場合があります。
また、中間払利息をそのまま普通預金へ受け取る場合と比べて、子定期にすれば満期まで追加の利息が付く可能性があります。
中間利払いでは、途中の利息受取、税金、満期時の残額精算などがあるため、仕組みはやや複雑です。
複利型では、途中の利息を受け取らず、元本へ組み入れて満期まで運用するため、管理しやすい場合があります。
ただし、単利型と複利型で適用金利が異なることもあるため、「複利だから必ず有利」とは限りません。
中間払利息をすでに受け取った後で定期預金を中途解約すると、少し複雑な精算が行われます。
中途解約時には、当初の約定利率ではなく、所定の中途解約利率で「本来受け取れる中途解約利息」を計算します。
そして、すでに受け取った中間払利息と中途解約利息の差額を精算します。
たとえば、これまでに受け取った中間払利息の合計が10,000円だったものの、中途解約利率で計算した本来の利息が8,000円だったとします。
この場合、2,000円を多く受け取っているため、その差額を元本などから差し引いて精算する仕組みがあります。
中間利払いがある商品を中途解約すると、「すでに受け取った利息をそのまま全部もらえる」とは限りません。
詳しくは定期預金の解約方法をご覧ください。
中途解約利率は、金融機関や預入期間、実際に預けていた期間によって異なります。
たとえば、みずほ銀行のスーパー定期では、6か月未満なら解約日の普通預金利率、一定期間以上なら約定利率の一定割合など、期間ごとに異なるルールがあります。
したがって、中間利払いのある長期定期を選ぶ場合は、中間利払いだけでなく中途解約条件も確認する必要があります。
ネット銀行では、商品設計をシンプルにし、満期時に利息を一括して支払う定期預金も多くあります。
また、長期商品でも複利型だけを提供している銀行、中間利払いを行わない銀行もあります。
「長期定期なら中間利払いがある」と思い込まず、その銀行の商品概要を確認してください。
2026年現在は、通帳レス口座やネット銀行も多いため、中間払利息はアプリ・インターネットバンキングの入出金明細で確認するケースが増えています。
紙通帳を利用している場合は、通帳記帳でも確認できます。
1. 単利型か複利型か
2. 中間利払日はいつか
3. 中間利払利率はいくらか
4. 中間払利息の受取口座はどこか
5. 中間払利息を再運用できるか
6. 中途解約時にどう精算されるか
長期の単利型定期預金などで、満期前の中間利払日に利息の一部を受け取り、残りを満期日に受け取る仕組みです。
いいえ。金融機関・商品によって異なります。複利型や満期一括払いの商品もあるため、商品概要説明書を確認してください。
いいえ。70%は途中で支払う中間払利息を計算するための利率です。満期時に本来の約定利率による利息総額との差額が精算されます。
はい。個人の国内預貯金利息には原則20.315%の税金が源泉徴収されます。
中途解約利率で本来の利息を再計算し、すでに受け取った中間払利息との差額を精算します。受取済み利息が多い場合は差額が元本等から差し引かれることがあります。
※中間利払いの有無、中間利払利率、利払日、税金、再運用、中途解約時の精算方法は金融機関・商品によって異なります。実際の契約時には、各金融機関の商品概要説明書・預金規定・公式サイトをご確認ください。
