定期預金を子供・孫・配偶者などへ移す場合、税務上は「誰の名義か」だけでなく、誰が資金を出し、誰がその預金を管理・処分できる状態にあるかが重要です。
暦年課税では、1月1日から12月31日までの1年間に、その人が受けた贈与の合計額が110万円以下であれば、原則として贈与税はかかりません。
ただし、「毎年110万円以下を子供名義の定期預金へ入れておけば自動的に贈与が成立する」というわけではありません。贈与の実態がなければ、名義預金として贈与者の財産と判断されることがあります。
贈与とは、ある人が自分の財産を無償で相手へ与え、相手がそれを受け取ることについて合意する契約です。
定期預金の場合も、現金そのものを渡す場合と同じように、財産の移転として贈与税の対象になることがあります。
「自分では贈与したつもりだった」だけでは足りず、実際に受贈者へ財産が移転したと認められることが重要です。
暦年課税では、受贈者1人につき、その年の贈与財産の合計額から110万円を基礎控除できます。
たとえば、同じ年に父から80万円、母から50万円を受け取った場合、合計130万円です。
この場合、父80万円と母50万円を別々に110万円ずつ控除するのではなく、受贈者側で合計し、
130万円−110万円=20万円
が基礎控除後の課税価格になります。
暦年課税では、贈与総額の全額に税率を掛けるのではありません。
まず年間贈与額から110万円を差し引き、その残額に贈与税率を適用します。
贈与税の税率は、贈与者と受贈者の関係、受贈者の年齢、基礎控除後の課税価格によって「一般税率」と「特例税率」に分かれます。
直系尊属である父母・祖父母から、贈与年の1月1日時点で18歳以上の子・孫などへ贈与した場合は、一定の要件で特例税率が使われます。
贈与税の税率表は、一般贈与財産と特例贈与財産で異なります。
そのため、具体的な贈与税額を計算する場合は、国税庁の最新の速算表で受贈者の条件に合う税率を確認してください。
夫名義の定期預金を解約し、その資金を妻名義の定期預金へ移す場合など、実質的に財産を無償で移転すれば贈与税の対象になることがあります。
一方、単に名義だけを家族名義にしても、贈与が実際に成立したと認められなければ「名義預金」と判断される場合があります。
名義変更だけでなく、資金の出所・贈与の合意・通帳や口座の管理状況・受贈者が自由に処分できる状態かどうかが重要です。
名義預金とは、口座名義は子供・配偶者・孫などであっても、実質的には別の人の財産と認められる預金です。
典型例は、親が自分のお金で子供名義の定期預金を作り、その後も通帳・印鑑・暗証番号などを親が管理し、子供自身は預金の存在すら知らないケースです。
国税当局の裁決例でも、子供名義の定期預金であっても、資金を出した人がその後の継続手続きや通帳・印鑑の管理を続け、名義人が自由に処分できなかったケースでは、贈与ではなく資金拠出者の財産と判断されています。
毎年100万円ずつ10年間、子供名義の定期預金へ入れたとしても、それだけで毎年の贈与が完成したと認められるとは限りません。
親が一貫して預金を支配・管理し、子供に自由な処分権がなければ、10年後にまとめて通帳を渡した時点で初めて贈与したと判断される可能性があります。
重要なのは「110万円以下に分けること」より、毎年の贈与が実際に成立し、受贈者へ財産が移っていることです。
贈与の事実を明確にするため、贈与契約書を作成しておく方法があります。
贈与契約書には、贈与者・受贈者、贈与日、贈与金額、贈与する財産などを記載します。
また、現金手渡しより、贈与者の口座から受贈者本人の口座へ振り込むなど、金融機関の取引記録を残しておく方が資金移動を確認しやすくなります。
ただし、贈与契約書を作れば必ず税務上の贈与として認められる、というわけではありません。実際の管理・支配状況も重要です。
子供名義の定期預金を作る場合も、税務上は「誰の財産なのか」が問題になります。
親のお金を子供へ贈与したうえで、その子供の財産として定期預金へ預けるのであれば、贈与の事実が分かるようにしておくことが大切です。
詳しくは子供名義の定期預金をご覧ください。
未成年者は、法定代理人である親権者が財産管理や法律行為を代理する場面があります。
ただし、「親が贈与者で、同じ親が受贈者である子を代理すれば、いつでも親の一存だけで問題なく贈与契約が成立する」と単純化するのは避けるべきです。
親権者と子の利益が相反する法律行為では、家庭裁判所による特別代理人の選任が必要になる場合があります。
未成年者への高額贈与や、契約関係が複雑になる場合は、税理士・弁護士・金融機関へ事前に確認するのが安全です。
現在の民法上の成年年齢は18歳です。
子供が18歳になった後は、本人が自分の預金を管理できるようにすることが重要です。
親が長期間にわたり通帳・アプリ・暗証番号などを管理し続けると、「本当に子供へ贈与済みなのか」という疑問が生じやすくなります。
扶養義務者である夫婦・親子・祖父母と孫などの間で、通常必要と認められる生活費・教育費を、その必要な都度支払う場合は、原則として贈与税はかかりません。
たとえば学費、家賃、食費、医療費など、通常必要な範囲の費用を必要な時に負担するケースです。
ただし、数年分の生活費や教育費をまとめて渡し、使わずに定期預金などとして残した部分は、贈与税の課税対象になることがあります。
生活費として渡されたお金のうち、通常必要な範囲で実際に生活費へ使われた部分については、原則として贈与税はかかりません。
一方、生活費名目で多額の資金を受け取り、その資金を使わずに自分名義の定期預金として蓄積した場合は、贈与税の対象になることがあります。
「専業主婦だから預金はすべて夫の財産」「妻名義だからすべて妻の財産」という一律の判定ではなく、資金の出所と実際の財産管理を見ます。
贈与税の課税方法には、大きく「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。
暦年課税は、毎年110万円の基礎控除を使う一般的な方法です。
相続時精算課税は、一定の年齢・続柄要件を満たす場合に選択できる制度です。
2024年1月1日以後の贈与から、相続時精算課税にも毎年110万円の基礎控除が設けられました。
さらに、基礎控除後の金額について、累計2,500万円までの特別控除を利用でき、特別控除を超える部分には一律20%の贈与税率が適用されます。
ただし、一度相続時精算課税を選択すると、その贈与者について暦年課税へ戻すことはできません。
2024年以後の相続時精算課税では、毎年110万円の基礎控除部分は、原則としてその特定贈与者が亡くなった際の相続税の課税価格へ加算されません。
一方、110万円を超える部分は、制度のルールに従って相続税計算へ取り込まれます。
そのため、高額な定期預金の生前贈与では、暦年課税と相続時精算課税のどちらを選ぶかで将来の相続税まで変わります。
2024年1月1日以後の暦年課税による贈与については、相続時に加算される対象期間が段階的に延長され、最終的には相続開始前7年以内となります。
ただし、制度移行期間があるため、すべての相続ですぐ7年になるわけではありません。
「毎年110万円以下なら、相続税とは完全に無関係」と考えるのは正確ではありません。
贈与は生前に財産を移す契約です。
相続は、財産を持っていた人が亡くなったことをきっかけに、その財産を相続人などが承継する仕組みです。
相続税の基礎控除は、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
です。
詳しくは定期預金の相続をご覧ください。
税法上、「毎年必ず贈与契約書を作らなければ贈与が無効」という決まりではありません。
ただし、毎年独立した贈与であることを明確にする資料として、贈与契約書を作成する方法は有効です。
毎年同じ日・同じ金額を機械的に贈与する場合でも、最初から10年間で1,000万円を渡す契約だったと受け取られないよう、実態として毎年個別に贈与することが重要です。
・贈与者の氏名
・受贈者の氏名
・贈与日
・贈与する金額・財産
・贈与する意思と受け取る意思
・双方の署名等
未成年者が関係する場合は、法定代理人・利益相反の有無なども含め、専門家へ確認することをおすすめします。
定期預金を贈与する場合、贈与者の銀行口座から受贈者本人の普通預金口座へ振り込み、その後本人名義の定期預金へ預ける方法なら、資金移動を追いやすくなります。
現金を手渡して、その後誰が入金したのか分からなくなる形より、通帳・アプリ・振込明細などで記録が残る方法の方が説明しやすくなります。
贈与した定期預金を、贈与後も贈与者が自由に解約・更新・移動できる状態のままにしておくと、贈与の実態が疑われる要因になります。
贈与後は、原則として受贈者本人がその財産を管理・処分できる状態にしておくことが重要です。
未成年者の場合は親権者が財産管理を行うことがありますが、成年後も贈与者が支配し続ける形は避けた方がよいでしょう。
社会通念上相当と認められる範囲の香典、祝い金、見舞金などは、贈与税がかからない場合があります。
ただし、金額や事情によって判断されるため、「お年玉という名前なら何百万円でも非課税」といったことではありません。
数百万円・数千万円規模の定期預金を贈与する場合は、贈与税だけでなく、将来の相続税、生前贈与加算、相続時精算課税の選択、配偶者控除や各種非課税制度なども関係します。
金額が大きいほど、自己判断で定期預金の名義だけを移すより、税理士などへ事前に相談した方が安全です。
1. 誰から誰への贈与か
2. その年に受けた贈与の合計額はいくらか
3. 暦年課税か相続時精算課税か
4. 贈与の合意を示す記録があるか
5. 資金移動の銀行記録が残っているか
6. 贈与後は誰が口座を管理しているか
7. 将来の相続税への影響はないか
暦年課税では、受贈者が1年間に受けた贈与の合計額が110万円以下なら原則として贈与税はかかりません。ただし、贈与の実態があることが前提です。
名義だけでは判断できません。親が資金を出し、通帳等を管理し、子供が自由に処分できない場合は、名義預金として親の財産と判断されることがあります。
通常必要な生活費として必要な都度使った部分は原則非課税ですが、使わずに定期預金として蓄積した部分は贈与税の対象になることがあります。
はい。2024年1月1日以後の贈与から、相続時精算課税にも毎年110万円の基礎控除が設けられています。
契約書は有力な資料になりますが、それだけで決まるわけではありません。資金の出所、口座管理、受贈者の処分権など実態も重要です。
※本ページは2026年8月時点の一般的な贈与税・相続税制度をもとに解説しています。具体的な贈与税額、名義預金の判定、相続時精算課税、生前贈与加算、未成年者の法律行為などは個別事情によって結論が異なります。高額な贈与や判断が難しいケースでは、国税庁・税務署・税理士・弁護士等へご確認ください。
