口座名義人が亡くなり、その事実を金融機関が確認すると、相続手続きが完了するまで普通預金・定期預金などの取引が制限されます。
これが一般に「口座凍結」と呼ばれる状態です。
ただし、2019年の相続法改正によって、現在は遺産分割前でも一定額まで預貯金を払い戻せる制度があります。昔のように「相続人全員の手続きが終わるまで1円も引き出せない」とは限りません。
金融機関は、口座名義人が亡くなった事実を確認すると、その人名義の預金について相続手続きへ切り替えます。
一般には、普通預金の払戻し、定期預金の解約、振込、ATM出金などが制限されます。
公共料金・クレジットカードなどの自動引落しについても停止する場合があるため、生活費の決済を故人名義の口座だけに依存していると遺族が困ることがあります。
「死亡した瞬間に全国の銀行口座が自動的に凍結される」のではなく、金融機関が死亡を把握した時点で相続手続きに切り替わると考えるのが実態に近いです。
預金は、口座名義人の死亡によって相続財産になります。
相続人の一人が他の相続人に無断で全額を引き出すと、遺産分割をめぐるトラブルにつながる可能性があります。
金融機関は相続人間の権利関係を確定する前に勝手な払戻しが行われるのを防ぐため、通常の取引を停止します。
死亡後の預金は相続財産です。
一部の相続人が自己判断で引き出すと、後の遺産分割で説明が必要になったり、他の相続人とのトラブルになったりする可能性があります。
現在は法定の「預貯金の仮払い制度」があるため、生活費や葬儀費用が必要な場合は、まず金融機関へ正規の払戻し方法を確認するのが安全です。
2019年7月から、遺産分割前の預貯金払戻し制度が設けられています。
相続人は、他の相続人全員の同意がなくても、一定の範囲で金融機関から預貯金の払戻しを受けられます。
金融機関の窓口で払い戻せる上限は、原則として次の金額です。
相続開始時の預貯金残高 × 1/3 × その相続人の法定相続分
ただし、1つの金融機関につき、相続人1人あたり150万円が上限です。
たとえば、亡くなった人がA銀行に900万円を預けており、相続人が配偶者と子1人だったとします。
配偶者の法定相続分は1/2なので、
900万円 × 1/3 × 1/2 = 150万円
となり、A銀行から最大150万円まで単独で払い戻せます。
子も同様に、条件を満たせば最大150万円まで払い戻せます。
金融機関の窓口で利用する仮払い制度とは別に、家庭裁判所へ申し立てて預貯金の仮払いを受ける方法もあります。
こちらは生活費・葬儀費用などの必要性を示し、家庭裁判所が金額を判断します。
150万円を超える資金が必要な場合などに検討されます。
仮払いで受け取った預貯金は、その相続人が先に取得した相続財産として、後の遺産分割で調整されます。
「仮払いでもらった150万円は遺産分割と無関係」というわけではありません。
葬儀費用や生活費へ使った場合も、領収書・振込記録などを保存しておくと説明しやすくなります。
定期預金は、口座名義人が亡くなったからといって必ずその日に解約する必要はありません。
相続手続きが完了するまで保有し、その後に解約・払戻し・承継などの処理を行います。
金融機関や商品によっては、満期まで継続したうえで相続人へ払い戻す場合もあります。
取扱いは銀行・商品によって異なるため、相続手続きの際に確認してください。
必要書類は、遺言書の有無、遺産分割協議の状況、相続人の人数、金融機関によって異なります。
一般的には、
・金融機関所定の相続届
・被相続人の死亡が確認できる戸籍
・相続関係を確認できる戸籍一式、または法定相続情報一覧図
・相続人の印鑑登録証明書
・遺産分割協議書
・遺言書
・通帳、証書、キャッシュカード等
などが必要になる場合があります。
実際の必要書類は金融機関ごとに違うため、戸籍を集める前に取引銀行へ確認してください。
相続手続きでは大量の戸籍謄本が必要になることがあります。
法務局の「法定相続情報証明制度」を利用すると、認証された法定相続情報一覧図の写しを、銀行・不動産・税務など複数の相続手続きで利用できます。
複数の金融機関に預金がある場合は、戸籍原本を何度も持ち回る負担を減らせます。
遺言書がある場合は、遺言の内容や遺言執行者の有無によって手続きが変わります。
公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要です。
自筆証書遺言でも、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されているものは検認不要です。
自筆証書遺言だから必ず家庭裁判所の検認が必要、とは限りません。
法務局の保管制度を利用せず、自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所の検認手続きが必要です。
遺言書を勝手に開封せず、家庭裁判所で手続きを進めます。
遺言書がなく、相続人同士で「誰がどの預金を相続するか」を決める場合は、遺産分割協議書を作成することがあります。
金融機関は、遺産分割協議書や相続人全員の同意を確認したうえで、相続人指定の口座へ払戻しを行います。
書類に不備があると手続きが進まないため、相続関係が複雑な場合は司法書士・弁護士・税理士などへ相談する方法があります。
一般に「口座凍結を解除する」と表現しますが、実際には単に元の口座を通常利用へ戻すとは限りません。
相続手続きを行い、預金を解約して相続人へ払い戻したり、商品によっては名義変更・承継したりします。
死亡した本人名義の口座を、相続人がそのまま日常口座として使い続けるわけではありません。
相続税の計算では、定期預金は単に死亡日時点の元本だけで評価するとは限りません。
国税庁の財産評価基本通達では、定期預金は原則として、
死亡日時点の預入残高 + その日に解約した場合の税引後既経過利息
で評価します。
つまり「相続発生日までに発生していた利息」を考慮する必要があります。
相続税申告が必要になる可能性がある場合は、金融機関へ死亡日時点の残高証明書を依頼します。
定期預金については、死亡日時点で解約したと仮定した既経過利息・源泉税相当額が分かる資料も取得しておくと、相続税評価を行いやすくなります。
相続税の申告が必要な場合、期限は原則として、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
「死亡日から必ず10か月」と覚えるより、「相続開始を知った日の翌日から10か月」と理解するのが正確です。
遺産分割が終わっていなくても申告期限は延びないため、相続財産が大きい場合は早めに準備します。
預金を相続したからといって、すべての人に相続税申告が必要なわけではありません。
相続税には基礎控除があり、
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
を基準に申告の要否を判断します。
詳しくは定期預金の相続をご覧ください。
配偶者は常に相続人になります。
配偶者以外は、原則として、
第1順位:子
第2順位:直系尊属(父母・祖父母など)
第3順位:兄弟姉妹
の順で相続人になります。
子が先に亡くなっている場合の代襲相続などもあるため、家族関係によって必要戸籍が変わります。
単に家族名義の口座へ資金を移すだけでは、贈与の実態がなければ名義預金と判断されることがあります。
凍結対策のためだけに名義を移すのではなく、実際に贈与するなら贈与の合意・資金移動・管理権限まで含めて適切に行う必要があります。
詳しくは定期預金の贈与をご覧ください。
死亡後の口座凍結に備えるなら、次のような準備が実務的です。
・家族の生活費を故人1人の口座だけに集中させない
・配偶者自身の生活費口座と預金を確保しておく
・利用している銀行・定期預金・証券・保険の一覧を残す
・定期預金の満期日を家族が把握できるようにする
・遺言書を準備する
・必要に応じて遺言執行者を指定する
・高額資産は税理士・司法書士等へ事前相談する
死亡の瞬間に全国の銀行が自動的に把握するわけではありません。金融機関が名義人の死亡を確認した時点で、通常の払戻し等を停止し相続手続きへ切り替えます。
いいえ。2019年から預貯金の仮払い制度があり、一定の範囲で相続人が単独で払い戻しを受けられます。
原則として「相続開始時の預貯金残高×1/3×その相続人の法定相続分」で計算し、1金融機関につき相続人1人あたり150万円が上限です。
死亡後の預金は相続財産です。一部相続人による自己判断の引出しはトラブルになる可能性があるため、まず金融機関へ仮払い等の正規手続きを確認するのがおすすめです。
原則として、死亡日時点の預入残高に、その日に解約した場合の税引後既経過利息を加えて評価します。
※本ページは2026年8月時点の一般的な銀行実務・相続制度をもとに解説しています。口座凍結、仮払い、必要書類、定期預金の承継・解約、相続税評価、遺言書の取扱いは金融機関・相続関係・遺言内容によって異なります。実際の手続きでは取引金融機関、法務局、税務署、弁護士・司法書士・税理士等へご確認ください。
