金融機関は口座名義人が亡くなると、口座名義人の定期預金や普通預金などのすべての口座を凍結します。
すると、凍結を解除して定期預金の解約手続きをするにしても面倒な手続きが必要です。
預貯金がある金融機関で口座の凍結を解除するには、法定相続人や遺言執行者などが預金の相続や名義変更の手続きを行います。
金融機関では口座名義人が亡くなったことを知ると、口座名義人の定期預金や普通預金などのすべての口座を凍結します。
そうなれば口座名義人の定期預金はもちろん解約ができませんし、普通預金の出入金や公共料金の引き落としさえできない状態になります。
いったん口座が凍結されると、非常に煩雑な手続きを済ませない限り凍結を解除できません。
口座の凍結を解除するには、口座名義人の取引金融機関で相続や名義変更の手続きをする必要があります。
しかし、一般的には口座名義人が亡くなった直後は葬儀や様々な届出などの手続きに追われるため、直ちに金融機関で相続や名義変更の手続きをするのは難しいです。
とはいえ、口座名義人が亡くなる前に病院に入院していたりすれば病院代などを支払わなくてはならず、また葬儀代も必要になります。
そのための費用を亡くなった人の口座にあるお金で賄いたいというケースもあります。
口座名義人が亡くなって口座が凍結された場合には、どのような手順でどのように相続や名義変更の手続きをすればよいのでしょうか?
もし亡くなった人が一家の大黒柱であったのなら、亡くなった人の名義の口座で家計管理をしていることもあるでしょう。
そうした場合に口座を凍結されてしまうと、生活費すら下ろせなくなって非常に困ります。そういった事情を考慮して、所定の書類を提出することで必要最小限の金額の払い戻しに応じてくれる金融機関もあります。
ただし、払い戻しの対象理由やその際に提出する必要書類などは金融機関によって異なり、すべての金融機関が払い戻しに応じてくれる訳ではありません。
金融機関は口座名義人が亡くなったと知れば、口座を凍結します。
しかし金融機関側が口座名義人の死亡を知るきっかけの多くは、口座名義人の遺族からの問い合わせです。
口座名義人の死亡情報が金融機関に伝わるのは、故人の口座の名義変更の手続きなどを遺族が金融機関に問い合わせることが発端です。
つまり、遺族が口座名義人の死亡を金融機関に伝えなければ、基本的には口座名義人の口座は凍結されることはない訳です。
ですので、口座名義人が亡くなった後であっても暗証番号が分かっていれば、キャッシュカードで普通預金口座からお金を引き出せます。
どうしても当座の生活費などが必要な場合には、とりあえずキャッシュカードを利用して必要最小限のお金を引き出すのもやむを得ないかもしれません。
ただし、後の遺産分割の際に問題が発生しないように、領収証などは必ず控えて使途を明確にしておかなければなりません。
また通常、定期預金は満期日が来るまで解約できませんし、定期預金を中途解約するには口座名義人が金融機関の窓口で解約手続きをする必要があります。
しかし口座名義人が亡くなれば、遺族が相続や名義変更の手続きをしない限り、定期預金の解約手続きは行えません。
口座名義人が亡くなれば、場合によっては相続税の申告なども行わなければなりません。
ただし、その申告期限は相続発生日から10ヶ月以内です。
ですから口座名義人が亡くなった後は、できるだけ早く口座凍結の解除の手続きを行います。そして、定期預金の解約をして相続財産を一つにまとめた上で遺産分割を済ませるやり方もあります。
このように、名義人の死亡によって口座が凍結されると遺族にとっては面倒なことが多いものです。
口座の凍結自体はとくに法律によって決められていることではなく、金融機関が自主的に行っていることです。
それではなぜ、口座名義人が亡くなると金融機関は口座を凍結するのでしょうか?
口座名義人の預貯金は、定期預金も含めて口座名義人の死亡によってすべて相続財産となります。
金融機関では、法定相続人が複数人いる場合には相続財産はすべての相続人の共有であり、遺産分割が終了するまでは特定の相続人が勝手に相続財産を処分できないという立場をとっています。
例えば法定相続人のうちの1人が、他の法定相続人の了承を得ないうちに金融機関で定期預金などを解約して払い戻しをしてしまうと、他の法定相続人の相続権を侵害する恐れがあります。
そうなれば最悪の場合、訴訟騒動にまで発展する可能性があります。
そうした相続をめぐるトラブルを避けるために、金融機関では口座名義人が死亡したと知るといったん口座名義人の口座を凍結させるのです。
口座の凍結を解除するためには、口座名義人の預貯金がある金融機関で法定相続人や遺言執行者などが預金の相続や名義変更の手続きを行います。
被相続人の遺言書の有無によって、必要書類や持ち物は多少異なりますが、通常は遺言書がないケースの方が一般的です。
その場合、口座名義人である被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本、法定相続人全員の戸籍謄本、法定相続人全員の印鑑証明書と実印、銀行所定の相続届、そして被相続人の預金通帳やキャッシュカード、届出印などが必要です。
金融機関によっては、この他に遺産分割協議書の提出を求める場合もあります。
遺産分割協議書とは、法定相続人の間で相続遺産をどのように分割するかを協議し、その協議の内容にすべての法定相続人が合意していることを証明する書面です。
法定相続分以外の割合で相続財産を分割する場合には、遺産分割協議書は大変に有効です。
遺産分割協議書は決められた書式がないので、自分たちで作成もできます。しかし、被相続人が亡くなった後は様々な手続きを進めていかなければなりません。
遺産分割協議書を作成するのが難しい場合には、弁護士や司法書士や行政書士などの法律の専門家に依頼するのも一つの方法です。
遺産分割協議書がある場合には、口座名義人の取引金融機関は定期預金を解約し、普通預金などと併せた相続財産を各相続人の遺産分割の割合に応じて分割します。そして各相続人の取引金融機関の普通預金口座に入金してくれます。
また、預貯金には利息がつきますが、利息は口座名義人が亡くなった日である相続発生日の残高に対して支払われます。
つまり、口座名義人が亡くなった日に預貯金を解約したらもらえたはずの利息が支払われるということです。これを既経過利息といいます。
普通預金の場合は金利が非常に低いため既経過利息は考慮に入れず、相続発生日の残高が相続財産となりますが、定期預金の場合には相続発生日までの既経過利息が支払われます。
相続する金額が大きい場合には、受け取った既経過利息も相続税の申告時に計上しなければなりません。
ですから口座の凍結を解除する際には、金融機関に既経過利息の記載された残高証明書と利息計算書の発行を依頼しましょう。
遺言書がない場合に比べて、口座名義人が遺言書を準備していた場合には、金融機関に提出する書類や持ち物が少々異なります。
遺言書、口座名義人である被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本、法定相続人のうち代表して相続手続きを行う受遺者の印鑑登録証明書と実印、金融機関所定の相続届、被相続人の通帳やキャッシュカード、届出印などが相続や名義変更の手続きに必要です。
それ以外にも金融機関が指定する書類が必要なことがあります。
例えば遺言書が公正証書遺言以外の自筆証書遺言や秘密証書遺言であれば、家庭裁判所が作成する検認済証明書が必要です。
そして遺言執行者を必要とする遺言に遺言執行者が指定されていなければ、遺言執行者選任審判書謄本なども必要になってくるなど、事情によって取り寄せなければならない書類が様々あります。
通常は、被相続人の配偶者や子供が法定相続人となることが多いです。
ただし、被相続人に配偶者も子供もいない場合には、被相続人の両親が法定相続人となります。
ところが被相続人の両親が既に亡くなっている時には、被相続人の兄弟が相続人となります。
そのようなケースでは戸籍謄本の他に、被相続人の亡くなった両親の戸籍謄本も必要となります。
このように被相続人の家族構成によっても、また金融機関によっても必要となる書類は異なります。
凍結された口座の解除の手続きをする場合には、事前に被相続人の取引金融機関に電話などで問い合わせをし、どのような書類が必要かを確認したいです。
いったん口座が凍結されてしまうと、凍結を解除して定期預金の解約手続きをするにも面倒な手続きが必要です。
生計の担い手である世帯主名義の口座にお金を集中させていると、その口座名義人である世帯主が亡くなった場合には、残された遺族が不便を強いられます。
このようなことを防ぐには、贈与税のかからない範囲で口座名義人が生前から他の家族の口座にお金を分散しておくのも一法です。
いずれにしても、口座名義人の死亡に備えることは重要です。
口座が凍結されると、定期預金は普通預金とは異なり遺族が簡単に払い戻せません。いざという時のために預け入れた定期預金が、かえって遺族に負担を強いては本末転倒です。