認知症になると「銀行口座がすぐ凍結され、家族でも一切お金を動かせなくなる」と説明されることがあります。
しかし、認知症という診断名だけで、すべての預金口座が一律・自動的に凍結されるわけではありません。
銀行が重視するのは、預金者本人がその取引内容を理解し、自分の意思で手続きをしているかという「意思確認・判断能力」です。
一方、本人の認知判断能力が大きく低下して意思確認ができない場合は、預金者本人の財産を守るため、定期預金の解約・高額払戻しなどが制限されることがあります。
認知症には程度があり、初期段階では本人が取引内容を理解し、意思表示できることもあります。
銀行は病名だけでなく、取引ごとに本人の意思確認ができるか、本人の利益にかなう取引かなどを確認して対応します。
預金は本人の財産です。
家族であっても、本人の意思を確認しないまま定期預金を解約し、多額のお金を引き出せるようにすると、本人の財産が不当に使われる危険があります。
また、後になって相続人の間で「誰が何のために引き出したのか」という争いになる可能性もあります。
銀行が慎重になるのは、認知症の人を困らせるためではなく、本人の財産を守り、不正な払戻しを防ぐためです。
定期預金を解約するとき、金融機関は本人確認書類だけでなく、必要に応じて取引意思を確認します。
特に高額な定期預金の解約では、
・なぜ解約するのか
・解約後の資金をどう使うのか
・本人が手続き内容を理解しているか
・第三者から不当に指示されていないか
などを確認する場合があります。
認知症と診断されていても、本人が取引内容を理解して意思表示できるのであれば、本人による預金取引が認められる場合があります。
判断能力は「認知症という病名があるか」だけで決まるものではなく、本人の状態と取引内容によって確認されます。
まだ本人の判断能力が保たれている段階なら、将来に備えた代理人登録・任意後見・資産管理方法を早めに検討することが重要です。
原則として、家族だからという理由だけで本人名義の定期預金を自由に解約する権限はありません。
配偶者・子供・兄弟姉妹であっても、本人の財産と家族の財産は別です。
本人に判断能力があり、委任状など金融機関所定の代理手続きを利用できる場合は代理取引が認められることがあります。
一方、本人の意思確認ができない状態では、単なる委任状だけでは手続きできない場合があります。
夫婦や親子では、日常的に一方が通帳・キャッシュカードを管理していることがあります。
しかし、通帳や暗証番号を預かっていることと、法律上・銀行手続上の代理権があることは別です。
本人の判断能力が低下した後に、家族が本人のカードを使って多額の資金を動かすことは、後の相続・財産管理トラブルにつながる可能性があります。
2021年に全国銀行協会は、認知判断能力が低下した顧客との金融取引について、銀行が参考にできる考え方を公表しました。
本人の意思確認が難しい場合でも、
・医療費
・介護施設費
・本人の日常生活費
など、本人のために必要な支出であることが明らかな場合には、銀行が個別事情を確認したうえで柔軟に対応する余地があります。
たとえば、病院や介護施設へ銀行から直接振り込む方法などが考えられます。
全国銀行協会の考え方は、すべての銀行に同じ対応を義務付けるものではありません。
実際の対応は、
・本人の判断能力
・必要金額
・資金の使途
・本人との関係を示す資料
・病院や施設からの請求書
・他の家族・相続人との関係
・銀行の内部規定
などによって異なります。
「認知症でも医療費なら必ず家族が定期預金を解約できる」という意味ではありません。
本人の判断能力が低下し、定期預金から介護費などを支払う必要が生じた場合は、自己判断でカードを利用する前に取引銀行へ相談してください。
その際、
・本人の氏名・口座情報
・家族との続柄
・本人の現在の状態
・必要な支払内容
・請求書、入院費・施設費の資料
を準備しておくと話が進みやすくなります。
金融機関によっては、本人が判断能力を持っているうちに、家族などを代理人として登録できる制度があります。
代理人カード、代理人届、予約型代理人サービスなど、制度名称や利用できる取引は銀行によって異なります。
将来の認知判断能力低下に備えるなら、「認知症になってから」ではなく、本人が元気なうちに取引銀行の代理制度を確認することが重要です。
銀行の代理人制度を利用していても、すべての取引を無制限に代理できるとは限りません。
普通預金の払戻しはできても、定期預金の中途解約、高額振込、投資商品などは対象外になる場合があります。
また、本人の判断能力が著しく低下した場合に取扱いが変わることもあります。
本人の判断能力がすでに大きく低下し、自分で財産管理をすることが難しい場合は、成年後見制度を利用する方法があります。
成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が十分ではない人の権利や財産を守るための制度です。
法定後見には、判断能力の程度に応じて、
・後見
・保佐
・補助
があります。
家庭裁判所が成年後見人を選任すると、成年後見人は本人の財産管理や契約手続きなどを本人に代わって行います。
後見の類型では、成年後見人は本人の財産に関する法律行為を広く代理できます。
定期預金の解約が本人の生活費・医療費・介護費のために必要であれば、金融機関所定の手続きに従って成年後見人が対応します。
成年後見人に選ばれた家族が、本人のお金を自分のお金のように自由に使えるという制度ではありません。
家族を成年後見人候補者として申し立てても、その家族が必ず選任されるとは限りません。
家庭裁判所が本人の財産状況、親族関係、候補者の適格性などを考慮して選びます。
弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職が選任される場合もあります。
専門職などの成年後見人が選任され、家庭裁判所が報酬付与を認めた場合、その報酬は本人の財産から支払われます。
報酬額は一律ではなく、財産額・事務内容などを踏まえて家庭裁判所が決定します。
「成年後見制度を使えば無料で家族が自由に管理できる」と考えないことが大切です。
成年後見で本人の財産が多い場合、家庭裁判所から「後見制度支援信託」や「後見制度支援預貯金」の利用を検討するよう求められる場合があります。
これは日常生活に必要な金額を通常口座へ残し、それを超える大きな資金を簡単に払い戻せない仕組みで管理する方法です。
本人の財産を不正利用から守ることが目的です。
本人に十分な判断能力があるうちなら、将来の判断能力低下に備えて任意後見契約を結ぶ方法があります。
任意後見では、本人が将来代理人になってほしい人をあらかじめ選び、財産管理や療養看護など、任せたい事務を公正証書で定めます。
任意後見契約は、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じます。
任意後見契約は、契約書を作っただけでは任意後見人の代理権はまだ発動しません。
本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所へ申し立て、任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。
任意後見契約は、本人が契約内容を理解して意思決定できる段階で結ぶ必要があります。
すでに判断能力が大きく低下し、契約内容を理解できない状態になってから新たに任意後見契約を結ぶことは困難です。
その場合は法定後見制度を検討することになります。
判断能力があるうちに、民事信託(一般に「家族信託」と呼ばれることがあります)を利用して財産管理の仕組みを作る方法もあります。
本人が委託者となり、信頼できる家族などを受託者として、定めた目的に従って財産を管理してもらいます。
ただし、「家族信託契約を作れば、本人名義の既存定期預金を認知症になった後でも家族がそのまま自由に解約できる」という制度ではありません。
信託の対象にする資金をどのように信託財産として管理するか、金融機関がどのような口座を扱うかなどを、本人が判断能力のある段階で設計しておく必要があります。
民事信託は財産管理に強みがありますが、本人の身上保護に関するすべての法律行為を代理できる仕組みではありません。
たとえば、本人の状況によっては介護施設との契約や各種法的手続きで成年後見制度が必要になる場合があります。
そのため、民事信託と任意後見を組み合わせる設計もあります。
民事信託は、認知症対策・相続対策の一つとして広く知られています。
一方で、信託契約の設計、税務、銀行口座、不動産登記など複数分野が関係するため、経験のある弁護士・司法書士・税理士等へ相談することが重要です。
すでに本人の判断能力が低下している場合は、まず本人の状態に応じて次の順に検討します。
1. 本人自身が取引意思を示せるか銀行に相談する
2. 医療費・介護費等について家族による個別払戻しが可能か相談する
3. 既に銀行へ登録済みの代理人制度が使えるか確認する
4. 任意後見契約があるなら任意後見監督人選任を検討する
5. 必要に応じて法定後見を申し立てる
判断能力が十分にある段階では、選択肢が多くあります。
・家族へ預金口座の所在を伝える
・定期預金の満期日を整理する
・銀行の代理人制度を確認する
・生活費用の普通預金を確保する
・任意後見契約を検討する
・必要に応じて民事信託を検討する
・財産一覧を作る
最も重要なのは、本人が自分の意思で契約・指示できるうちに準備することです。
老後資金のほとんどを長期定期預金へ入れていると、本人の判断能力が低下したときに、介護費・医療費へすぐ使いにくくなることがあります。
定期預金は安全性の高い商品ですが、老後の資金管理では流動性も重要です。
数か月〜1年程度の生活費・医療費などは普通預金へ残し、それを超える余裕資金を定期預金へ回す方法があります。
夫婦の生活費を夫名義の口座だけで管理していると、夫の判断能力が低下した場合に妻の日常生活にも影響が出る可能性があります。
夫婦それぞれが自分名義の生活口座と一定の預金を持っておくことは、実務的な備えの一つです。
ただし、認知症対策だからといって本人のお金を家族名義へ勝手に移すことは避けてください。
財産を実際に贈与する場合は贈与税や名義預金の問題があります。
詳しくは定期預金の贈与をご覧ください。
成年後見人が選任された後は、本人名義の定期預金も成年後見人の財産管理対象となります。
本人の生活・療養・介護等のために必要な場合、金融機関の手続きに従って解約・預け替え等を行います。
一方、本人の利益に必要のない投機的な運用や、家族のための資金移動を自由に行えるわけではありません。
認知症による取引制限と、口座名義人が死亡した後の相続手続きによる口座凍結は別の仕組みです。
死亡後は預金が相続財産となり、金融機関が死亡を確認すると相続手続きへ移行します。
詳しくは定期預金の凍結をご覧ください。
いいえ。認知症という診断名だけで一律に凍結されるわけではありません。本人が取引内容を理解して意思表示できるか、取引内容が本人の利益にかなうかなどを金融機関が個別に確認します。
家族というだけで自由に解約できるわけではありません。ただし、医療費・介護費など本人のために必要な支出について、銀行が個別事情を確認して柔軟に対応する場合があります。
銀行へ請求書などを示し、本人の利益のための支出であることが確認できれば、銀行が個別に対応する場合があります。対応方法は金融機関によって異なるため、まず取引銀行へ相談してください。
任意後見契約は、本人が契約内容を理解できる判断能力があるうちに公正証書で結ぶ必要があります。すでに判断能力が大きく低下している場合は、法定後見制度を検討します。
いいえ。民事信託は、本人が判断能力のあるうちに信託契約を設計し、対象財産を信託財産として適切に管理できる形へ移す必要があります。既存の本人名義定期預金をそのまま自由に扱える制度ではありません。
※本ページは2026年8月時点の一般的な銀行実務・成年後見制度等をもとに解説しています。認知判断能力の評価、家族による払戻し、代理人制度、定期預金の解約、成年後見・任意後見・民事信託の利用可否は、本人の状態、金融機関、契約内容によって異なります。実際の手続きでは取引金融機関、家庭裁判所、公証役場、弁護士・司法書士等へご確認ください。
