定期預金は犯罪に遭いにくい商品です。それは基本的には銀行窓口で解約の手続きをするからです。
その反面、利用者が満期まであまり確認をしないので、被害にあっても気づきにくいです。
そんな定期預金で一番多い窃盗が、家族などの内部関係者によるものです。
定期預金の犯罪を含む、銀行預金が狙われる事件が後を絶ちません。
定期預金は貯蓄性が高いこともあり、一度預けると満期が来るまでは預金を確認することがあまりないため、犯罪に遭っても気付きにくいです。
また近年では、インターネットバンキングを利用する預金者も増えており、犯罪の手口も巧妙になってきています。
数ある金融商品の中でも、定期預金は比較的犯罪に遭いにくい商品です。
なぜなら定期預金を引き出すには、銀行窓口で解約手続きをしなければならないからです。また預金者本人でなければ解約はできません。
定期預金は普通預金とは違ってATMで引き出せず、定期預金の引き出しに関しては銀行側も安全な取引ができるように対策を講じています。解約時はもちろん、中途解約時には特に警戒しています。
定期預金とは、満期までの一定期間は預金の引き出しができない商品です。
そのため満期を迎えていない中途解約の場合には、特に注意するように銀行員は指導されています。
解約時の取引における安全対策は各銀行で違いますが、多くの銀行で本人確認のために、顔写真付きの身分証明書として、運転免許証やパスポートなどの公的証明書の提示を求めます。
この定期預金の本人確認が、犯罪の防止につながっています。
手続きも銀行窓口でしなければならないので、定期預金での取引は普通預金に比べて犯罪の標的になりにくいです。
そのため、たとえ定期預金証書を含む銀行関係書類が盗まれても、定期預金だけは無事ということがあります。
定期預金が盗まれるのはどういう場合でしょうか?
まず最も多いのは家族や友人や知人といった内部関係者による窃盗です。
なぜなら預金者の内部関係者なら、定期預金通帳や定期預金証書と一緒に印鑑や健康保険証などの身分証明書も一緒に持ち出しやすいからです。
また、印鑑があれば委任状を偽造できます。
本人が書いたようにみせかけて「解約手続きに関する委任状」を作り、本人の身分証明書を持参すれば、窓口で解約が認められやすくなります。
しかし、この場合であっても窓口に来た代理人の本人確認は厳重に行われます。
犯行に及んだ内部関係者が夫婦や親子であった場合には、事件にまで発展することはまれです。
親族の間で起こった窃盗を法律用語では「親族相盗例」といいます。親族相盗例では、法律の特例で刑を免除もしくは告訴がなければ公訴を提起できません(刑法244条)。
これは日本は法治国家でありながらも「法は家庭に入らず」という思想が昔から根付いているからです。
一方で内部関係者といっても、窃盗の犯人が預金者の友人や知人や職場関係者などであれば、警察に被害届を出せば犯罪として対応してもらえます。
定期預金は一旦銀行に預け入れられると、解約手続きが厳重に行われます。
ですので用心しなければならないのは、むしろ定期預金の契約の時と解約の時です。つまり現金の授受がある時です。
定期預金を狙う犯罪者は、定期預金の手続きがなされる直前や直後を狙ってくることがあります。
普通預金からの振り替えなどのように、銀行内の預金を移動することで定期預金が作成される場合には、現金での受け渡しがないので特に問題は起こりません。
しかし、外部から銀行に現金を持ち込む際には注意が必要です。同様にして、定期預金を解約して現金で持ち帰る際にも注意が必要です。
現金の受け渡しの時には周りの視線に注意をします。特に、百万円単位になると銀行の帯紙がされた札束となり、受け渡しの際に目立つのです。
実際にあった、銀行の窓口で定期預金が盗まれた事件です。
ある銀行に定期預金をするために来店した顧客が、現金を窓口に差し出しました。事件はその現金の受け渡しの瞬間を狙ったものでした。
その日は銀行の繁忙日であり、銀行窓口係の机にはカルトンと呼ばれるお客様から預かったお金を入れる丸い容器が大量に積まれていました。
その事件が起こったのは、混み合った店内で窓口係が顧客への対応と事務処理に忙殺されていた時でした。
そこへ預金のためにやってきた被害者が、「定期預金にしたいのですが」と言って、現金と定期預金預入申込書を窓口に差し出しました。その時、窓口係は他のお客様の事務処理に集中していました。
窓口係は被害者に対して「わかりました」とうなづきはしましたが、まだ現金を受け取ってはいませんでした。
その時、この被害者の後ろにいた犯人の共犯者が被害者に言いがかりをつけて、後ろを振り向かせて目をそらさせたのです。
そのほんの数秒の間に、別の犯人が窓口にあった現金を盗んで逃走しました。
その後、被害者は銀行を相手に裁判を起こしました。
裁判での被害者の言い分は「定期預金をしたい」と言って現金を窓口に差し出した時に、「わかりました」とうなづいたのだから、そこで定期預金の契約はなされたはずだというものでした。
銀行側としては「窓口係は実際に現金を手で受け取っておらず、うなづいただけなので、預金を預かったことにはならない」と主張しました。
裁判の結果は、銀行側に有利なものでした。
当時の裁判所の判断は、「預金の成立は当事者間の言葉による意思表示で成立するものではなく、実際に現金の受け渡しがなされて初めて契約が成立するというものである」でした。
そのため、銀行側に返還義務は生じなかったのです。このケースでは、被害者は銀行から被害金額を返してもらえませんでした。
このような定期預金の事件が起きたことから、銀行側も対策を講じるようになりました。
最近では、多くの銀行で番号札を使った事務処理手続きが行われています。番号札を使えば、カルトンを積み上げることもなくなります。
窓口係は目の前の顧客の事務処理に集中することができ、事故対策にもつながっています。
一方、近年ではインターネットバンキングの登場で新たな犯罪が増えています。
定期預金の契約もインターネット上ででき、その利便性から生活費や貯蓄用の口座として使われています。
インターネットバンキングの取引は窓口での定期預金の扱いとは違います。顔が見えない分、犯罪が行われていても気付かれにくいです。
パスワードを盗み取られ、預金者が気付かないうちに預金が引き出されるケースが相次いでいるため、警察でも注意を呼び掛けています。
警察と連携して一般社団法人全国銀行協会でも、最近の「ネットバンキング犯罪での手口のポイント」をホームページで公表して注意を喚起しています。被害額も年々増加傾向にあります。
ネットバンキング犯罪には、以下のような例があります。
インターネットバンキングで使われるパスワードや暗証番号やセキュリティカード番号などが犯罪者に盗まれて、本人の知らないうちに不正送金被害に遭っているケースが報告されています。
また、銀行を装ったメールが送られてくることもあります。銀行になりすまして、個人情報やパスワードや暗証番号等を聞き出そうとするのです。
インターネットバンキングにおける犯罪の手口は、年々巧妙になっています。そして法律やセキュリティ対策が追い付かないのが現状です。
銀行側がメールや電話でパスワードや暗証番号を聞くということは絶対にありません。
インターネットバンキングで取引する上で「いつもと違う」もしくは「何か怪しい」と思うことがあれば、取引銀行に確認や相談したいです。
定期預金が狙われるのは昔も今も変わりません。そして手口や被害状況は時代と共に変化しています。
これまでは定期預金は安全な金融商品と言われてきましたが、今後は定期預金の犯罪にもより注意が必要です。
特にインターネットバンキングは便利な反面、セキュリティ対策には課題を残しています。
被害を防ぐには利用者の心がけが何よりも大切です。自分自身の定期預金が詐欺や犯罪の被害に遭わないためにも、普段から犯罪に対する意識を持っておくことが大切です。