結婚したとき、定期預金そのものを解約したり、作り直したりする必要は通常ありません。
必要になるのは、戸籍上の氏が変わった場合の氏名変更、引っ越した場合の住所変更、届出印やキャッシュカードなど関連情報の変更です。
氏も住所も変わらない場合は、結婚したという事実だけを理由に銀行へ変更届を出す必要がないケースが一般的です。
| 変更事項 | 手続きの目安 |
|---|---|
| 戸籍上の氏が変わった | 銀行へ氏名変更を届け出る |
| 住所が変わった | 住所変更を届け出る |
| 届出印を変える | 改印手続きを行う |
| キャッシュカード | 銀行の取扱いに応じて継続利用または再発行 |
| 定期預金 | 原則そのまま継続。名義情報等を更新する |
結婚したからといって、満期前の定期預金を中途解約する必要はありません。
氏名・住所などの登録情報を変更すれば、原則として定期預金はこれまでの預入条件のまま継続します。
名義情報を変更しても、定期預金の預入日・満期日・約定金利が改めて設定し直されるわけではありません。
婚姻によって戸籍上の氏が変わった場合は、銀行へ氏名変更を届け出ます。
普通預金・定期預金など複数の預金を同じ銀行で利用している場合、顧客情報として氏名を一括変更する金融機関が一般的です。
ただし、投資信託、住宅ローン、当座預金、外貨預金など別サービスも利用している場合は、追加書類や別手続きが必要になることがあります。
結婚と同時に転居した場合は、氏名変更とあわせて住所変更も行います。
住所変更をしないと、銀行からの重要な郵便物、カード、本人確認に関する案内などが旧住所へ届く可能性があります。
郵便局へ転居届を出しても、銀行の登録住所が自動的に変更されるわけではありません。
氏名変更に必要な書類は、銀行や手続方法によって異なります。
代表的には、
・新しい氏名が確認できる本人確認書類
・旧姓と新姓のつながりを確認できる書類
・キャッシュカード・通帳
・現在の届出印と新しい届出印
・銀行所定の変更届
などが必要になる場合があります。
「戸籍謄本が必ず必要」「全キャッシュカードを必ず持参」とは限らないため、手続前に取引銀行の最新案内を確認してください。
現在は、住民票、マイナンバーカード、運転免許証などに旧姓を併記できる制度があります。
金融機関が旧姓利用や氏名変更に対応する際、旧姓と現在の氏名を同時に確認できる本人確認資料として利用できる場合があります。
ただし、どの書類を認めるかは金融機関によって異なります。
2026年現在は、銀行によって氏名変更・住所変更をアプリやインターネットバンキングから申し込める場合があります。
本人確認書類をスマートフォンで撮影して送信し、オンラインで手続きを進める方式もあります。
一方、取引内容によっては窓口や郵送が必要です。
結婚によって姓が変わっても、届出印に姓が入っていなかったり、銀行が従来印の継続使用を認めていたりすれば、必ずしも改印が必要とは限りません。
一方、旧姓の印鑑をそのまま使うと、窓口取引のたびに確認が必要になる場合があります。
届出印を変更するかどうかは、現在の印影と銀行の取扱いを確認して決めましょう。
ネット銀行や印鑑レス口座では、そもそも届出印を登録していない場合があります。
この場合、結婚による改印手続きは不要で、氏名・住所などの登録情報だけを変更します。
氏名変更後も旧姓名義が印字されたキャッシュカードを一定期間継続利用できる銀行があります。
一方、氏名変更に合わせて新しいキャッシュカードを再発行する銀行もあります。
再発行手数料が無料か有料かも金融機関によって異なります。
「結婚による改姓なら必ず無料」「旧姓カードは必ずそのまま使える」と一律には言えません。
紙通帳を利用している場合、氏名変更時に新しい氏名へ書き換えたり、新しい通帳へ繰り越したりする銀行があります。
通帳レス口座では、アプリやインターネットバンキング上の登録氏名が更新されます。
定期預金証書がある商品では、証書の取扱いも銀行へ確認してください。
詳しくは定期預金の通帳や証書をご覧ください。
現在は、旧姓名義による口座開設や既存口座での旧姓利用に対応する金融機関があります。
政府も金融機関に対し、本人確認を適切に行ったうえで旧姓利用へできるだけ対応するよう要請してきました。
ただし、すべての銀行・すべての商品で旧姓単記が利用できるわけではありません。
旧姓利用を希望する場合は、現在の氏名と旧姓の両方が確認できる本人確認書類を準備し、銀行へ相談してください。
旧姓名義での表示や通称使用に対応している銀行でも、銀行内部の本人情報として戸籍上の氏名変更を届け出る必要がある場合があります。
政府も、旧姓使用が可能だからといって「氏名変更の届出自体をしなくてよい」と誤解しないよう注意を促しています。
旧姓を使い続けたい場合でも、まず婚姻による戸籍氏変更を銀行へ知らせ、旧姓利用の可否・方法を確認するのが安全です。
銀行に登録されている氏名と、現在の本人確認書類の氏名が異なると、次のような場面で追加確認が必要になることがあります。
・定期預金の中途解約
・キャッシュカードや通帳の再発行
・高額振込
・各種ローンや投資商品の手続き
・口座解約
手続きそのものが永久にできなくなるという意味ではありませんが、旧姓と新姓が同一人物であることを確認するための書類が追加で必要になる場合があります。
預金保険制度上の名寄せでは、金融機関が保有する氏名、生年月日、住所などの情報をもとに預金者を特定します。
旧姓名義だから直ちに保護対象外になるという単純な仕組みではありません。
ただし、本人確認情報が古いままでは照合や払戻し手続きに時間がかかる可能性があるため、銀行の登録情報は最新にしておく方が安心です。
婚姻で氏が変わった場合は、勤務先にも新しい氏名を届け出ます。
給与振込データの受取人名と銀行口座名義の扱いは、勤務先や銀行のシステムによって異なります。
名義不一致で振込が確認扱いになったり、組戻しが必要になったりする可能性もあるため、銀行と勤務先の変更時期を合わせておくと安心です。
銀行口座だけ変更しても、クレジットカード、証券口座、保険、公共料金などの名義が旧姓のまま残ることがあります。
特に口座振替では、請求側の名義と銀行口座名義が異なることで確認が必要になる場合があります。
結婚時は金融サービスを一覧にして順番に変更すると漏れを防ぎやすくなります。
結婚前から自分が持っていた財産は、婚姻後に氏が変わっても、それだけで配偶者の財産になるわけではありません。
たとえば、結婚前に本人が貯めた500万円の定期預金について、結婚後に氏名変更したからといって、その500万円が自動的に夫婦共有財産へ変わるわけではありません。
銀行口座の「名義変更」と、財産の所有者が変わる「贈与」はまったく別の手続きです。
自分名義の定期預金について、婚姻による改姓で「山田花子」から「佐藤花子」へ銀行登録名を変更しても、財産の所有者は同一人物です。
そのため、この氏名変更自体が配偶者への贈与になることはありません。
一方、自分の定期預金を解約して配偶者名義の口座へ資金を無償で移せば、贈与税の問題が生じる場合があります。
詳しくは定期預金の贈与をご覧ください。
将来、離婚時の財産分与や相続などで「結婚前から持っていた財産かどうか」が問題になることがあります。
そのため、結婚前から持っていた定期預金については、
・婚姻前の通帳や取引履歴
・定期預金の預入日・金額が分かる明細
・残高証明書
・ネットバンキングの取引履歴
などを保存しておくと、資金の由来を説明しやすくなります。
通帳は、結婚前からの財産であることを示す有力な資料ですが、それだけが証明方法ではありません。
銀行の取引履歴、残高証明、給与・振込記録など、資金の形成時期と出所が分かる複数の記録を残しておく方が確実です。
「旧姓名義の定期預金だから、一度解約して新姓で作り直した方がよい」と考える必要は通常ありません。
銀行所定の氏名変更手続きを行えば、定期預金を満期前に解約せず、そのまま継続できる場合が一般的です。
無理に中途解約すると、中途解約利率が適用され、受取利息が減る可能性があります。
結婚直後に定期預金の満期が迫っている場合、氏名変更と満期手続きが重なることがあります。
この場合は、先に氏名変更をするのか、満期資金の受取と同時に変更するのか、銀行によって取扱いが異なります。
満期日の前に問い合わせておくと手続きがスムーズです。
離婚や再婚で戸籍上の氏が変わる場合も、銀行への氏名変更が必要になります。
住所変更、届出印、カード、旧姓利用なども、婚姻時と同様に各金融機関の手続きに従います。
1. 戸籍上の氏が変わったか確認
2. 住所が変わったか確認
3. 銀行の氏名・住所変更方法を確認
4. 必要な本人確認書類を準備
5. 届出印・カードの変更要否を確認
6. 定期預金の満期・自動継続設定を確認
7. 給与振込・カード・証券・保険等の名義も変更
8. 結婚前からの預金記録を保存
通常はありません。銀行所定の氏名変更を行えば、定期預金をそのまま継続できる場合が一般的です。
住所など他の登録事項も変わらなければ、結婚したという理由だけで氏名変更をする必要はありません。
旧姓利用に対応する銀行がありますが、対応範囲は金融機関によって異なります。現在の氏名変更を届け出たうえで、旧姓利用の可否を確認してください。
結婚前から本人が所有していた預金は、氏名変更だけで配偶者の財産になるわけではありません。資金の形成時期を示す取引履歴などを保存しておくとよいでしょう。
永久に引き出せなくなるわけではありませんが、現在の本人確認書類と銀行登録名が異なるため、旧姓と新姓のつながりを確認する追加書類が必要になり、手続きに時間がかかる場合があります。
※本ページは2026年8月時点の一般的な銀行実務をもとに解説しています。氏名変更、住所変更、旧姓利用、届出印、キャッシュカード再発行、本人確認書類、定期預金の満期手続きなどは金融機関・商品によって異なります。実際の手続きでは各金融機関の公式サイト・預金規定・問い合わせ窓口で最新情報をご確認ください。
