定期預金の解約の方法には、いくつかの種類があります。具体的には「満期解約」「中途解約」「一部解約」の3つです。
もっとも一般的なのが「満期解約」で、銀行窓口やATMやインターネットバンキングで行えます。
定期預金の解約でいちばん一般的なのは、預入のときに指定した預入期間が経過して、満期日をむかえた場合の解約です。これを「満期解約」といいます。
なおかつ「自動解約」の選択もしていれば、満期日には元金と利息を合わせた金額が普通預金口座に振り込まれます。
また「自動継続」にしている場合であっても、満期日以降に金融機関の窓口で手続きをすれば、元金と利息を払い戻せます。
定期預金は満期まで預けることを条件にして、普通預金よりも高い金利が設定されている金融商品です。
原則として解約はできませんが、じつは途中で解約をすることができます。これを「中途解約」といいます。
ただし、中途解約をすると当初の預入のときの金利ではなくて、普通預金並みのペナルティ金利が適用されます。しかし元本が減ること(元本割れ)はありません。
さらに金融商品や金融機関によっては、預けたお金の一部分だけを解約する「一部解約」のできる場合があります。
たとえば、自動積立定期預金では一部解約をして引き出せますし、セブン銀行の定期預金では一部解約ができて、残りのお金はひき続き定期預金に預入しておけます。
ただし、こうした一部解約も中途解約と同じく適用金利が下がる場合があるので、商品の内容をよく確認することが必要です。
定期預金の満期解約であれば、銀行窓口、ATM、インターネットバンキングでも行えます。
窓口での手続きには、通帳、登録印鑑、運転免許証などの本人確認書類が必要です。
ATMでは、満期日当日の満期解約にくわえて、自動継続扱いになっている定期預金を自動解約に変更する解約予約も行えます。
もちろんATMでの手続きには、定期預金の通帳やキャッシュカードが必要です。
定期預金の中途解約については、一部のインターネット銀行ではインターネットでの手続きが可能です。
しかし多くの金融機関では窓口でのみ手続が可能となっており、通帳、銀行印、本人確認書類等が必要です。
また、口座名義人以外の人が代理で定期預金の解約をする場合には、代理人の本人確認書類と委任状も必要です。
定期預金の解約の手続きは、取引店のみではなくて、他の支店でも可能です。
ただし、取引内容などによっては取引店でしか対応ができなかったり、必要書類などが変わってくる場合があるので、あらかじめ金融機関側に電話などで問い合わせたいです。
定期預金は利息を期待して預け入れる商品なので、中途解約にせよ、一部解約にせよ、それらの解約をすると利率が下がってもったいないです。
そこで、もし定期預金を総合口座サービスの中で預け入れしているのなら、条件によっては中途解約や一部解約をするよりも、一時的に当座貸越のサービスを利用した方がよい場合もあります。
定期預金の、満期時の解約、中途解約、一部解約については分かったけれど、いざ解約しようとすると実際にどのように手続きを進めればよいのか迷います。
なぜなら定期預金にはじつに多くの種類があり、一部分だけを崩せる定期預金や、満期日が来てから解約するかどうかを決めるタイプの定期預金などもあります。
また口座貸越などをしていると定期預金の解約ができないこともあります。そこで一般的な定期預金の具体的な解約方法について考えてみましょう。
定期預金の解約の手続きは、思いのほか面倒です。せっかく時間を作って店舗まで行っても、書類に不備があって解約できなかったり、そもそも解約自体ができない商品であったりしては時間がもったいないです。
そこで定期預金の解約で少しでも疑問に思うことがあれば、まずは金融機関に電話で問い合わせたいです。
「定期預金を解約したいのですが、今の時点でこの定期預金は解約ができますか?」「必要な持ち物はありますか?」
とたずねれば、明確な返答がえられます。
また、金融機関に適用される法律の改正などによって、各々の手続きに必要な本人確認書類などは日々変わります。
今まで必要だった本人確認書類が不要になったり、逆に昨日までは不要だった本人確認書類が今日からは必要になったりします。これは定期預金の解約においてもです。
ですので、定期預金がおろせる(解約できる)かどうか?必要書類は何か?を事前に電話で確認することが大切です。
「この定期預金を解約するにはどんな書類が必要ですか?」
とたずねれば、よいでしょう。
定期預金の解約にはいくつかの種類があります。
具体的には「満期時の解約」「中途解約」「一部解約」、そして「満期の解約予約」も入ります。
これらの4つの解約手続きについて見ていきましょう。
まずは1つ目の「満期時の解約」です。これは一般的には満期日の当日にしかできません。
通常は、はじめの預け入れの時点で、満期時の取り扱いを次の2つの中から決めておきます。
(その1)満期日が来たら自動的に解約して、普通預金口座へ振り込みをする「自動解約」
(その2)満期日が来たら、再び同じ預け入れ期間の同じ定期預金に預け入れる「自動継続」
(その1)の「自動解約」を選択した場合なら、手続きは一切不要です。
(その2)の「自動継続」を選択したけれど、満期時に解約をしたくなったのであれば、満期日の当日に解約手続きをする必要があります。
もちろん窓口でできますが、満期時の解約をATMでも手続きできる金融機関は増えています。しかし事前に金融機関への連絡が必要だったり、おろせる金額に制限があったりします。
そこでATMで解約の手続きをするのなら、まず金融機関へ電話などで問い合わせをします。
「ATMで満期時の解約の手続きをしたいのですが、注意点はありますか?」
とたずねればよいでしょう。金融機関によってはATMで満期時の解約をするに際しても、提出書類の必要な場合があります。
また窓口で、自動継続扱いにしている定期預金の満期時の解約の手続きを行う場合には、定期預金を下ろしたい旨を伝えれば手続きをしてもらえます。
その場合は「定期預金を継続せずに解約したいです。」と伝えましょう。
もちろん、通帳や本人確認書類や銀行印などは持参します。
次に、2つ目の中途解約についてです。中途解約とは、満期日が来る前に定期預金を解約することです。
定期預金は満期日が来るまで解約できない商品ですが、実際は途中での解約が可能です。ただしペナルティとして、普通預金程度の金利しか適用されなくなります。
ATMでは中途解約のできない場合が多いので、金融機関(取引店)の窓口で解約手続きをすることになります。
金融機関(取引店)の窓口で解約手続きをする際には、定期預金を止めることをそのまま伝えれば手続きをしてもらえます。
たとえば、「定期預金の中途解約をしたいので、手続きをお願いします」と伝えます。
解約する定期預金の金額が大きいと使途(使い道)をたずねられる場合もありますが、解約に支障はありません。
事前に電話で確認しておけば、通帳、登録印鑑、運転免許証(身分証明書)などといった本人確認書類等の不備も防げます。
そして3つ目の一部解約は、金融商品や金融機関によってはできない場合もありますが、自動積立定期預金では比較的自由に一部解約のできる商品が多くなっています。
ただし、これまでに自動積立定期預金で一部解約したことがなくて、よく分からない場合には窓口での手続きが安心です。
たしかにATMで自動積立定期預金の一部解約の手続きができる金融機関も増えており、その引き出し方も分かりやすくなっています。
しかし、ATMで自動積立定期預金を一部解約するには、商品の内容をしっかり理解していないと手間どります。
なぜなら自動積立定期預金は商品の性質上、預け入れ明細が多いです。どの明細を解約し、どの明細を預け入れたままにしておくのが良いのかを自分だけで判断するのは、むずかしいです。
そして最後の4つ目が満期の解約予約です。
満期の解約予約とは、定期預金の満期時の取り扱いを自動継続から自動解約に事前に変更する手続きです。
満期の解約予約は窓口での手続きも可能ですが、 ATMでの手続きもそれほど難しいものではありません。
ATMの画面には「入金」「出金」「振り込み」などのボタンと並んで、「解約」「解約予約」といったボタンがあります。それらのボタンを押して満期の解約予約の手続きを始めます。
ATMの案内にそえば、手続き自体は難しくありません。もし操作の途中で分かりにくい用語などがあれば、窓口に次のように伝えましょう。
「ATMで定期預金の満期の解約予約をしたいので、操作方法を教えてください。」
すると係員が付き添って、ATMでの操作方法を説明してくれます。
定期預金は普通預金とは違って、ひんぱんにお金を出し入れできない仕組みになっています。
それが定期預金の解約方法を分かりにくくしています。
また、定期預金は商品の種類が非常に多いので、似たような商品でも金融機関によって「解約できるか?」「解約できないか?」が少しずつ異なります。それも混乱に拍車をかけています。
そこで、もし定期預金の解約方法で分からないことがあれば、金融機関に電話で問い合わせたり(サポートセンター)、店舗の職員に直接教えてもらいましょう。
ていねいに説明をしてもらえるので、時間をかけないで、かつ確実に、定期預金の解約手続きが完了できます。